地本申1号コーナー

労働契約に基づいた業務指示の確実な履行を求める申し入れ

最終更新日 2015年6月26日


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  ■ 申1号 労働契約に基づいた業務指示の確実な履行を求める申し入れ

2014年10月5日申し入れ

 2014年2月14日〜16日の関東甲信地方を中心とした雪害において、行き先地で待機を行っていた乗務員に「勤務解放」なる指示がなされました。また帰着後に乗務員が2泊3日の変行路として提出し、当直の承認を受けた作業報告書が、後日会社の指示によって1泊2日行路と三日目を日勤行路へと改ざんされていたことが明らかになりました。

 これを受け申3号にて申し入れを行い、8月6日に団体交渉を行ってきましたが、会社側は就業規則第3条並びに第50条を根拠に「社員は会社の命に服す」ことが義務であり、指示に従うことが当然の如く、回答を示しました。

 私たちは今回の「行き先地における勤務解放」なる業務指示は、就業規則に存在せず労働契約違反に該当するという認識です。乗務員勤務において「1勤務」の定義を逸脱し、勤務開始後の定めを放棄したことは、就業規則の乱用と言わざるを得ません。

 また「拘束時間から解放することが勤務解放である」と回答した一方、休養管理室を使用させそれに伴う覚醒時間の付与等に見られる労働時間の付与や、乗務開始時に行うことが定められた乗務点呼及びアルコール検査を実施しないなど、明確な執務基準違反が存在しています。また、公金・POS・タブレット端末など厳重な管理が求められる乗務携行品は、勤務解放の指示を受けてもなお乗務員が自己の責任において管理を行っていました。 

 申3号の団体交渉以降、各運輸区において多くの社員が会社の回答に納得できず不安と混乱を生み出しています。また、信頼関係で成り立つ現場環境を誤った指示並びに処理において職場秩序を乱す行為は看過できません。 

 従って、労働契約に基づいた業務指示の確実な履行と不適切な勤務処理の是正を求め下記の通り申し入れます。 

 新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 災害時の勤務は就業規則第88条の2(災害時の勤務)に基づき業務指示を行うこと。
  2. 「1勤務」の原則に則り行き先地における勤務解放指示は行わないこと。
  3. 労働時間の整理にあっては業務指示と業務実態に照らして適切に行うこと。
  4. 本申し入れの回答は書面にて2014年10月31日までに行うこと。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2015年 6月18日 10時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2015年 6月18日 10時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 災害時の勤務は就業規則第88条の2(災害時の勤務)に基づき業務指示を行うこと。

    回答: 勤務の取り扱いについては、関係法令や就業規則等に基づき、個別の事象や状況等を勘案した上で、総合的に判断・運用することとなる。

  2. 「1勤務」の原則に則り行き先地における勤務解放指示は行わないこと。

    回答: 勤務の取り扱いについては、関係法令や就業規則等に基づき、個別の事象や状況等を勘案した上で、総合的に判断・運用することとなる。

  3. 労働時間の整理にあっては業務指示と業務実態に照らして適切に行うこと。

    回答: 労働時間管理については、適切に行っているところである。

  4. 本申し入れの回答は書面にて2014年10月31日までに行うこと。
  

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