地本申4号コーナー

グループ会社における労働基準法違反の是正を求める緊急申し入れ

最終更新日 2015年6月26日


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  ■ 申4号 グループ会社における労働基準法違反の是正を求める緊急申し入れ

2014年11月18日申し入れ

 過日、新潟鉄道サービス(株)で働く労働者より、健康診断時の勤務の取り扱いについて相談を受けました。新潟鉄道サービス(株)には『新鉄整総第17号(平成20年10月30日)』が存在し、その本文中【2.特定業務従事者(含む限定免許者)の健康診断(秋)】には【※ 受診の超勤時間については、営業所長が、営業所の平均時間を決めて入力すること。】とあります。かかる指示は時間外労働の実績時間が減じられる労働者を発生させることが明白な指示であり、労働基準法第24条及び第37条に違反すると指摘せざるを得ません。

 よって正当な時間外労働実績に基づく賃金の支払いを求め、下記の通り申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を求めます。


  1. 平成20年10月30日に遡った調査を行い、正当な賃金を支払うこと。
  2. 団体交渉はJR東日本新潟支社、JR新潟鉄道サービス(株)、JR東日本労働組合新潟地方本部の三者で行うこと。
  3. 本申し入れの回答は書面にて11月30日までに行うこと。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2015年 6月18日 10時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2015年 6月18日 10時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 平成20年10月30日に遡った調査を行い、正当な賃金を支払うこと。

    回答:グループ会社の労働時間については、グループ会社で管理することとなる。

  2. 団体交渉はJR東日本新潟支社、JR新潟鉄道サービス(株)、JR東日本労働組合新潟地方本部の三者で行うこと。

    回答:「労使間の取扱いに関する協約」に則り取り扱う。

  3. 本申し入れの回答は書面にて11月30日までに行うこと。
     

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