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■ 申11号 車掌見習指導要領改訂による賃金不払いに関する申し入れ 2015年5月27日申し入れ |
2013年度申第2号「車掌の賃金不払いに関する申し入れ」(2014年5月12日)の団体交渉に於ける確認に基づき、第30回以降の車掌新規養成における「技能講習習得表」、及び「車掌見習乗務記録」の記入作業に対して超過勤務手当が正当に支払われることとなりました。 その一方で車掌見習指導要領は平成24年8月10日より改訂されているにも関わらず、第24、26、28回車掌新規養成の際に要した時間は賃金不払い状態のまま放置されているのが現実です。 前述の団体交渉に於いて支社側は「記入は業務指示である」と認めつつも、「調査の結果、退勤点呼簿の時刻と退勤時刻の乖離が散見されたが、時間外労働の特定には至らなかった」との回答にとどまりました。しかし業務指示に基づく作業である以上、乗務員勤務の特殊性に則り時間外労働に対する正当な対価として、第30回車掌新規養成の実績に基づいた過去の不払い分の整理を求めます。 労働時間の適正な管理を欠くこの事態は、JR東日本グループ自らが策定した法令順守及び企業倫理に関する指針に反することにもなります。 長年に亘る賃金不払い状態の早期是正を求め、下記とおり申し入れますので、誠意ある回答を2015年6月30日までに求めます。 記
以上 |