地本申2号コーナー

次期ダイヤ改正から導入する「行路選択制」に関する申し入れ

最終更新日 2019年 4月17日


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  ■ 申2号 次期ダイヤ改正から導入する「行路選択制」に関する申し入れ

2018年11月 2日申し入れ

 東日本ユニオンは5月17日に「乗務員勤務制度の見直し」及び7月3日に「賃金制度の改訂」の提案を受け、本部・本社間で団体交渉の場で議論を重ね9月1日に妥結にいたりました。

 乗務員勤務制度の見直しについては多様な働き方の実現として、「育児・介護勤務A」適用者の行路選択制の導入と乗務員勤務以外の「指導担当等」「支社企画部門」「当務主務」が所定勤務の一部で乗務する事を目的に乗務割交番から遊離した枠外運用行路を作成するというものです。また短時間行路は労働時間Bを無くしその他時間としてとして見直すことから行先地の時間に対する業務指示にも注目していかなければなりません。次期ダイヤ改正で施策実施することになっています。

 以下の観点から短時間行路は各支社、各現場によって行路数や時間帯、実乗務時間は異なるということから下記の通り申し入れます。 

 安全安定輸送を担う社員の生活を充実させる制度運用の実現に向け新潟支社の真摯な回答を要請します。


  1. 次期ダイヤ改正以降、各運輸区職場における育児・介護制度A・Bを申請をしている社員の人数それぞれを明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

  2. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場における短時間行路「育児・介護勤務A」の行路数(6時間・6時間に満たない)及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

  3. 次期ダイヤ改正おいて各運輸区職場における「指導担当等」の行路数及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

  4. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場における「支社企画部門」の社員の行路数及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

  5. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場における「当務主務」の行路数及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

  6. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場の短時間行路における行先地時間の考え方を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

  7. 一般線区における日勤行路、泊行路の拘束時間限度について考え方を明らかにすること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2018年12月18日 13時30より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2018年12月18日 13時30より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 次期ダイヤ改正以降、各運輸区職場における育児・介護制度A・Bを申請をしている社員の人数それぞれを明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

    回答:運輸区においては、現在一部の社員が育児・介護勤務制度を活用し乗務しているところであり、今後も多様な働き方へのニーズは高まると考えている。

  2. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場における短時間行路「育児・介護勤務A」の行路数(6時間・6時間に満たない)及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

    回答:短時間行路については、線区ごとの輸送形態や箇所の実態に応じて設定することで考えている。

  3. 次期ダイヤ改正おいて各運輸区職場における「指導担当等」の行路数及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

    回答:短時間行路については、線区ごとの輸送形態や箇所の実態に応じて設定することで考えている。

  4. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場における「支社企画部門」の社員の行路数及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

    回答:短時間行路については、線区ごとの輸送形態や箇所の実態に応じて設定することで考えている。

  5. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場における「当務主務」の行路数及び時間帯、実乗務時間を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

    回答:短時間行路については、線区ごとの輸送形態や箇所の実態に応じて設定することで考えている。

  6. 次期ダイヤ改正において各運輸区職場の短時間行路における行先地時間の考え方を明らかにすること。

     (1)酒田運輸区

     (2)新潟運輸区

     (3)新津運輸区

     (4)長岡運輸区

     (5)新潟新幹線運輸区

    回答:乗務員勤務制度の見直しにより、就業規則の改正を検討しているところである。

  7. 一般線区における日勤行路、泊行路の拘束時間限度について考え方を明らかにすること。

    回答:一般線区に拘束時間限度の定めはないが、これまで同様、効率性向上を目指した行路作成を行い、1日あたり労働時間は変えずに労働時間Bを実乗務時間に充当するよう努めていく考えである。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 短時間行路「育児・介護勤務A」について
    • 現在一部の社員が育児・介護勤務制度を利用している。具体的な人数、箇所についてはコンプライアンスの関係もあり明らかにできない
    • 短時間勤務は現行の体制に基づいた行路数としている(現在、新潟・長岡のみ)
    • 新潟運輸区で車掌2、運転士1 長岡運輸区の車掌2、運転士2が標準数の枠外となっている
    • ダイヤ改正までに制度の申請があれば、行路を新たに作る可能性はある。行路を半分にして対応することもイメージはしている
    • 短時間行路に乗務するのは、①制度利用者 ②指導担当 ③本線乗務員の順序で担当する考え
  • 指導担当等の行路について
    • 新潟運輸区と長岡運輸区に短時間行路を設定するが、指導担当の専用行路はない
    • 現場の実態に合わせたもので、右へならえという考えではない
  • 支社企画部門の社員の行路について
    • 次期ダイヤ改正で行路は作成しないが、専用行路の可能性はなくはない
    • 現場から企画部門へ転勤したばかりなどの条件がある。現場で間に合うのであれば乗せることはない
  • 当務主務の行路について
    • 次期ダイヤ改正で行路は作成しないが、専用行路の可能性はなくはない
    • 当務主務の指定は発令行為になるので、任用の基準に基づくという回答になる
  • 行先地時間の考え方について
    • 乗務員勤務制度の見直しにより、労働Bではなく「その他時間」となるため就業規則の改正を検討している
    • 出先の時間は待機が基本。時間が空く場合に食事などで職場を離れ外に食べに行くことは可能
  • 一般線区における拘束時間限度について
    • 一般線区に拘束時間限度の定めはないが、これまで同様効率性向上を目指した行路作成を行う
    • 一日あたり労働時間数は変えずに労働時間Bを実乗務時間に充当するよう努めていく考え

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