地本申14号コーナー

在来線全運輸区における安全・安定輸送と技術継承の実現を求める申し入れ

最終更新日 2019年 7月 4日


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  ■ 申14号 在来線全運輸区における安全・安定輸送と技術継承の実現を求める申し入れ

2019年 5月13日申し入れ

 

 標題について、在来線全運輸区の運転士が4月1日付けで他の運輸区へ異動する人事が一斉に行われました。多車種・多線区を乗務する新潟支社では運輸職場毎に異なる特性があることから、1つの職場で指導担当や指導操縦者など技術継承を担える「プロ」となるまでには多くの時間と経験を積む必要があります。2年前より始まったこの「プロ」を異動させる人事運用に対し新潟地本は2017年度申15号「安全・安定輸送、及び技術継承に関わる人事運用のあり方に対する申し入れ」を提出し新潟支社と団体交渉を行ってきましたが、支社側も課題があるとの認識を示した、要員や養成に対する影響が放置されたまま今年度も同様な人事を行ったために、転換教育等の体制変更や指導操縦者の操配など再び現場は混乱しています。加えて特性を持った各運輸区で20年以上の経験を積み上げてから異動となった社員が異動先で順応するための苦悩が現在も続いています。また、それぞれの運輸区への異動を希望している社員がいる中で、希望していない社員を異動させたことにより、双方のモチベーションを奪う結果を招いています。このことは、当社が掲げるグループ経営ビジョン「変革2027」の大前提となる安全・安定輸送や、社員・家族の幸福は実現できないばかりか、発生している現場の混乱と、モチベーションの低下は新潟支社の発展を著しく妨げるものであり、看過できません。

 従いまして下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. この間の「人事交流」の目的及び成果と課題を明らかにすること。
  2. 運転士のプロを他の運輸区へ運転士として異動させるメリット・デメリットを明らかにすること。
  3. 各運輸区が保持すべき技術上の課題(車種・線区・経験年数・指導・指導操縦者)を区所別に明らかにすること。
  4. 現場長からの意識付けの際に異動先での課題としてスキルアップ、人材育成と述べられたが具体的に明らかにすること。
  5. 他運輸区へ異動を希望している社員を異動させず、希望していない者を異動させる理由を明らかにすること。
  6. 新潟支社における結婚・育児・看病・介護等のライフステージに対する人事運用の考え方について明らかにすること。
  7. 就業規則に基づいて請求した移転休暇を与えなかった根拠を提示すること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2019年 6月25日 10時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2019年 6月25日 10時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. この間の「人事交流」の目的及び成果と課題を明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、本人の適性等を総合的に勘案し実施することとなる。

  2. 運転士のプロを他の運輸区へ運転士として異動させるメリット・デメリットを明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、本人の適性等を総合的に勘案し実施することとなる。

  3. 各運輸区が保持すべき技術上の課題(車種・線区・経験年数・指導・指導操縦者)を区所別に明らかにすること。

    回答:社員への教育については、OJT等の教育訓練に取り組んできたところであり、引き続き人材育成・技術継承に努めていく考えである。

  4. 現場長からの意識付けの際に異動先での課題としてスキルアップ、人材育成と述べられたが具体的に明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、本人の適性等を総合的に勘案し実施することとなる。

  5. 他運輸区へ異動を希望している社員を異動させず、希望していない者を異動させる理由を明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、本人の適性等を総合的に勘案し実施することとなる。

  6. 新潟支社における結婚・育児・看病・介護等のライフステージに対する人事運用の考え方について明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、本人の適性等を総合的に勘案し実施することとなる。

  7. 就業規則に基づいて請求した移転休暇を与えなかった根拠を提示すること。

    回答:転勤に伴い引越しをする場合で、会社が必要と認めたときに付与する休暇である。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 在来線運転士の「人事交流」について

    <組合側の主張>

    • 「各職場一斉に行われ毎年同一箇所へ異動している」「対象とされる年齢や経験年数が一定」「人材育成やスキルアップを目的とした人事交流であると現場長が説明している」「3年で帰ってきてからスキルを発揮してもらうと言われている」等の事実からすれば、何らかの目的を持って行われている人事施策ではないのか

    <支社側の主張>

    • この形での異動は3年前からはじまった。
    • あくまで通常の一般異動であり、異動期間についても定めがあるものではない

  • この間の人事交流の成果と課題について

    <支社側の主張>

    • 成果はスキルアップや人材育成であり定量的数値的に示せない。課題は無い
    • 指導担当を含め現場とは良く打ち合わせを行った上での人事であり、特に問題だとは聞いていない

    <組合側の主張>

    • そもそも希望していない人事で別居や単身赴任が発生している
    • 元職場で積み上げたスキルが活かせない
    • 一人前になるまで膨大な期間を要し1年経っても仕事を教わる立場でいる
    • 職場の要員逼迫を発生させ養成体制を破壊している
    • 勤務担当、指導担当の負担が甚大であるなど異動元・異動先双方の体力を奪っている

  • 移転休暇の認可について
    •  請求した本人に引っ越しの日程、荷物の多寡等を聞き取り、前後の休日等を勘案して判断している

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