地本申17号コーナー

2020年3月ダイヤ改正における要員算出根拠及び労働時間配置に関する緊急申し入れ

最終更新日 2020年 9月14日


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  ■ 申17号 2020年3月ダイヤ改正における要員算出根拠及び労働時間配置に関する緊急申し入れ

2019年 3月 6日申し入れ

 標題について、2018年度申第16号「ダイヤ改正の検証及び諸設備に関する申し入れ」及び2019年度申第13号2019年度「システムチェンジ・コストダウン計画(ダイヤ改正)」に対する申し入れの団体交渉議論について、過去に行ってきた回答と違う回答や、団体交渉中断後の回答が中断前の回答から変更されるなど看過できない事象が発生しています。また新潟支社は「詳細は明らかにできない」としつつも就業規則等に記載の無い回答を行いました。

ダイヤ改正提案の労働条件の変更に関わる要員算出根拠や労働時間の配置、作業変更など、現場第一線で働く社員に深く関係することから下記の通り申し入れます。新潟支社の真摯な回答を要請します。


  1. 次期ダイヤ改正においても運転士、車掌ともに波動要員(臨時標準数)は人工ベース(1人当たり231)で算出すること。
  2. 次期ダイヤ改正においても運転士、車掌ともに定期訓練を波動要素として算出すること。
  3. 運転士、車掌の乗り継ぎ作業のための労働時間を設定すること。また、乗り継ぎまでの作業フローを明らかにすること。
  4. 新幹線便乗に関わる運転士と車掌の折り返し時間(徒歩時分)を統一すること。
  5. 回答は2020年3月13日までに行うこと。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2020年 6月 4日 10時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2020年 6月 4日 10時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 次期ダイヤ改正においても運転士、車掌ともに波動要員(臨時標準数)は人工ベース(1人当たり231)で算出すること。

    回答:要員の算出については、これまで通りの取扱いのとおりとなる。

  2. 次期ダイヤ改正においても運転士、車掌ともに定期訓練を波動要素として算出すること。

    回答:業務運営に必要な要員については引き続き確保していくことで考えている。

  3. 運転士、車掌の乗り継ぎ作業のための労働時間を設定すること。また、乗り継ぎまでの作業フローを明らかにすること。

    回答:乗り継ぎ作業のための労働時間については、準備時間・折り返し時間・整理時間一覧表による。また、乗り継ぎ作業については運転士標準集及び車掌標準集に則り行っているところである。

  4. 新幹線便乗に関わる運転士と車掌の折り返し時間(徒歩時分)を統一すること。

    回答:乗務員の準備時間・折り返し時間・整理時間については、現行どおりで考えている。

  5. 回答は2020年3月13日までに行うこと。

    回答:「労使間の取扱いに関する協約(平成30年10月1日締結)」に則り、取り扱うこととなる。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 運転士、車掌の波動要員の算出方法について
    • 人工ベース231であり、これまでと変わらない
      組合
      申13号の議論で365と回答したため申し入れた。交渉で何度も本当に365で良いか確認している
      支社
      例えば365であれば確実に要員1となるという意味だった。大変申し訳無い

  • 波動要素としての定期訓練の算出について
    • 定期訓練は波動要素には入れていない
      組合
      これまでは要素に「入っているが1人に満たない」という回答であった
      支社
      実態を確認したが実態としてこれまでもカウントされていない
      組合
      回答が変更されたという認識を持たざるを得ない。ダイヤ改正事案として要員の提案を受けるが波動要員についてトワイライトの廃止や四季島の運行開始など増減理由の説明も受けてきたが、他の要素を教えて貰えない中で提案を受けても判断出来ない
      支社
      「必要な要員は確保している」という回答となる

  • 運転士、車掌の乗り継ぎのための労働時間・作業フローについて
    • 乗り継ぎのための労働時間は折り返し時間に含まれている
      支社
      ダイヤ改正前までの折り返し付加4分は着台から発台への徒歩時分である
      組合
      着乗り継ぎとなり付加4分が無くなった。ダイヤ改正前と同じ足取りであるにも関わらず只見線小出駅の折り返し乗り継ぎで着点呼に間に合わなくなったとの声がある。そもそも時間が足りなかったものが4分を取ったため顕在化したのではないか。特に理由もなく点呼時間ギリギリが多い場合はモデルケースとしての小出8分では足りないということになる。調査をお願いする
      支社
      調査し、窓口を通じて回答する

  • 新幹線便乗に関わる運転士と車掌の折り返し時間について
    • 乗務員の準備時間・折り返し時間・整理時間については現行のとおり
      組合
      運転士と車掌で異なる理由は、申13号で回答した理由で間違いないか
      支社
      間違いない。運転士は『乗継・便乗』が一括、車掌は『乗継』『便乗』が別枠。付け加えて当時の実測である
      組合
      この項目に限らず担当者が変わると回答が変わる。念を押して確認した回答なのに「そのような意味ではなかった」とされるが、あってはならない事態と認識する。過去に1回でも書面で回答していれば要求にすらなっていない
      支社
      間違いや齟齬はあってはならない。回答方法や要求を受けた際の窓口での確認などを模索していきたい
      組合
      就業規則を含めどこにも書いていない回答は組合側からすれば確認しようもなく、回答ではなく説明という認識だ。いま回答した内容が今後も動かないのであれば議事録として残すとか、回答書に文字で書くとか残る方法を求める
      支社
      中断の事例は反省ばかりである。回答のあり方や方法について窓口含め対応していく

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