地本申20号コーナー

「新型コロナウイルス」の感染拡大に伴い妊娠中、病気加療中の社員の人命を守る緊急申し入れ

最終更新日 2020年 6月17日


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  ■ 申20号 「新型コロナウイルス」の感染拡大に伴い妊娠中、病気加療中の社員の人命を守る緊急申し入れ

2020年 4月 9日申し入れ

 「新型コロナウイルス」は妊娠中や基礎疾患等のある人が感染すると重症化するリスクが高いと言われています。

 直ちに本部‐本社間の団体交渉の確認に基づき、妊娠中、病気加療中の社員の人命を守る対応を下記の通り申し入れます。新潟支社の迅速かつ誠意ある回答を求めます。


  1. 現業機関においても妊娠中、病気加療中でテレワークを希望する社員の申請を認めること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2020年 6月 3日 13時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2020年 6月 3日 13時30分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 現業機関においても妊娠中、病気加療中でテレワークを希望する社員の申請を認めること。

    回答:勤務の取扱いについては、事象が個別に異なることから、個別に判断することとなる。
    なお、テレワークについては、社員個々の状況や業務の内容を総合的に勘案して、管理者が承認することとなる。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 実施時期について
    • 妊娠中の社員は4月10日から、病気加療中の社員は4月17日から自宅待機の取り扱いを開始した
      組合
      自宅待機を判断したスピード感は適切だったのか?
      支社
      適切だったと考えている
      組合
      もっと早く対応した支社もある
      支社
      地域による感染状況もあり、全社的に本社危機管理本部の指示に基づいて各支社で判断をしている
      組合
      病気加療中の社員への適用が妊娠中の社員より1週間遅れた理由はなにか
      支社
      1週間「遅れた」という認識には無い。病気に様々な程度がある中で基準を明確にするために検診センターと打ち合わせて進めた
      組合
      1週間も遅れたことは事実であり、その間社員を命の危険に晒したとの認識だ
      支社
      今後はタイムラグが発生しないように対応していく

  • テレワークについて
    • テレワークは執務箇所以外で勤務することであり、コロナウイルス禍におけるテレワークと働き方改革によるテレワークに制度上違いはない
      組合
      病気加療中の社員が出社しなくて済むように、箇所長承認でテレワークを使おうとしたが認められなかった理由は?
      支社
      テレワークとして申請するのであれば生産性向上に資するかが判断材料となる。自宅待機の取扱いとは別物だ
      組合
      テレワークの承認は現場長ではないのか?
      支社
      現業機関が行う場合、承認は現場長だが支社が判断する。申請すれば全て認められるというものではない
      組合
      今後現場からテレワークの申請があれば認めるのか?
      支社
      一度経験したのでそれを活かして取り扱う。申請内容を精査して労働として認めればテレワークとして認めることになる
      組合
      これから2波、3波とコロナウイルスが拡大した時に万全な対応をするとしてくれると社員も安心する
      支社
      今回の対応を生かし万全な対応をスピード感持って行うよう努力する

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