地本申22号コーナー

新型コロナウイルス感染拡大における短時間行路に関する緊急申し入れ

最終更新日 2020年 7月31日


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  ■ 申22号 新型コロナウイルス感染拡大における短時間行路に関する緊急申し入れ

2020年 4月17日申し入れ

 新潟支社においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止に全力を挙げているところではありますが、いわゆる『3密』を避けることを徹底する必要があることから、下記の通り申し入れますので、新潟支社の速やかな回答を要請します。


  1. 本線乗務員が乗務する短時間行路の前後のその他時間は自宅待機とすること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2020年 6月 4日 10時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2020年 6月 4日 10時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 本線乗務員が乗務する短時間行路の前後のその他時間は自宅待機とすること。

    回答:勤務の取扱いについては、事象が個別に異なることから、個別に判断することとなる。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 職場によって取り扱いや開始日が異なった理由について
    • 予備者の有無や行路の内容など、各区所で実情が異なることから、「免除とすることができる」として区の判断とし、実施日も一律に指定しなかった
    • より厳しい状況となれば、一律で「その他時間」を自宅待機とする場合もケースとしてあり得る

  • 今回実施しての評価について
    • 本社危機管理からの「自宅待機とすることができる」との指示に基づき、3密を防ぎ感染防止を行う観点から実施した
    • 感染リスクを下げることができ、結果として支社内で感染者が出なかったことをふまえれば一定程度の効果・成果はあった。必要な対応であった

  • 今後について
    • 今後第2波、第3波があった場合にはしっかりと反映させていく
    • 本社への照会が前提だが、新潟支社単独で自宅待機等を再開させることはあり得る
    • 本社危機管理の『自宅待機とすることができる』との指示は今も生きているためすぐに対応できる

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