地本申27号コーナー

新潟支社におけるアルコール検査の運用に関する申し入れ

最終更新日 2020年10月 5日


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  ■ 申27号 新潟支社におけるアルコール検査の運用に関する申し入れ

2020年 7月21日申し入れ

 標題について、乗務員勤務者は7月1日以降『出勤点呼』を『出勤確認及び乗務準備』に変更する規定改正を示達しました。現場での説明では出勤確認に引き続いて始業時刻前にアルコール検査を行うことが指導されていることから新潟地本に疑問の声が寄せられています。アルコール検査は鉄道乗務員に課せられた義務であり、重要な検査であると認識しています。新潟地本は社員から寄せられた疑問に踏まえ下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 『出勤点呼』を『出勤確認及び乗務準備』に変更した目的を明らかにすること。
  2. 出勤確認は勤務(労働時間)であるか明らかにすること。
  3. 出勤確認を制服・制帽で行う理由を明らかにすること。
  4. アルコール検査は勤務(労働時間)であるか明らかにすること。
  5. アルコール検査を行う時期を明らかにすること。
  6. 運転士及び車掌の作業標準の内容において、就業規則第8条に定める『出勤』が成立する時期を明らかにすること。
  7. 運転士及び車掌の作業標準に記載の乗務準備から乗務点呼までの手順について以下の内容を明らかにすること。

    ①『時刻表(行路表)等を受け取る』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。

    ②『関係逹示類、伝達簿、掲示等必要事項を乗務日誌(乗務手帳等)に記入する』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。

    ③『携帯品を確認する』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。

  8. 新潟支社が設定している運転士・車掌の準備作業に要する準備時間及び整理作業に要する整理時間を運輸区別に明らかにすること。
  9. 新潟支社が設定している準備時間・折り返し時間・整理時間について見習い期間中の考え方を明らかにすること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2020年 8月27日 14時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2020年 8月27日 14時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 『出勤点呼』を『出勤確認及び乗務準備』に変更した目的を明らかにすること。

    回答:出退勤システムが改修されたことにより、乗務員は点呼執行者との対面での申告を行うことなく、出勤の確認が可能となった。よって、「点呼」という表現を実態に即した「出勤確認」に変更したものである。

  2. 出勤確認は勤務(労働時間)であるか明らかにすること。

    回答:「出勤確認」は労働時間となる。

  3. 出勤確認を制服・制帽で行う理由を明らかにすること。

    回答:「出勤確認」は労働時間となる。

  4. アルコール検査は勤務(労働時間)であるか明らかにすること。

    回答:「アルコール検査」は労働時間となる。

  5. アルコール検査を行う時期を明らかにすること。

    回答:アルコール検査は、出勤確認時に行うこととなる。

  6. 運転士及び車掌の作業標準の内容において、就業規則第8条に定める『出勤』が成立する時期を明らかにすること。

    回答:「出勤確認」を行った時点となる。

  7. 運転士及び車掌の作業標準に記載の乗務準備から乗務点呼までの手順について以下の内容を明らかにすること。

    ①『時刻表(行路表)等を受け取る』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。

    ②『関係逹示類、伝達簿、掲示等必要事項を乗務日誌(乗務手帳等)に記入する』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。

    ③『携帯品を確認する』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。

    回答:運転士作業標準及び車掌作業標準に基づき、定められた手順により乗務準備及び乗務点呼を行うこととなる。

  8. 新潟支社が設定している運転士・車掌の準備作業に要する準備時間及び整理作業に要する整理時間を運輸区別に明らかにすること。

    回答:運転士運用行路表および車掌運用行路表中の「準備時間・折り返し時間・整理時間一覧表」の記載のとおりである。

  9. 新潟支社が設定している準備時間・折り返し時間・整理時間について見習い期間中の考え方を明らかにすること。

    回答:運転士運用行路表および車掌運用行路表中の「準備時間・折り返し時間・整理時間一覧表」の記載のとおりである。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • これまでの「出勤点呼」を「出勤確認」に変更した目的について
    • システムが改修されたことにより対面することなく行えるようになったため変更した
    • アルコール検査は出勤確認に含まれ、いずれも労働時間である

  • 出勤が成立する時期等について
    組合
    出勤のタッチを行ったあとにアルコール検査を行わずに出勤時刻を迎えた場合には出勤遅延となるのか?
    支社
    タッチが出勤時刻前であれば出勤遅延とはならないが、システム上アルコール検査を行わないと出勤確認が成立しない
    組合
    出勤時刻よりも前にアルコール検査をしなければ成立しないのであれば前超勤になるのではないか?
    支社
    厳密に言えば9時00分出勤であれば9時00分にタッチすれば出勤が成立することから、労働時間内でアルコール検査を行うことは可能である
    組合
    出勤が成立する時期は厳密にはいつなのか?
    支社
    出勤確認の成立はアルコール検査終了時であるが、出勤が成立する時期はシステムにタッチした瞬間である
    組合
    他の作業者がいて出勤時刻までにタッチできなかった場合はどうなるのか?
    支社
    管理者が現認すれば出勤遅延とはならない。システムの不具合等によりタッチできなかった様な場合も同様に出勤の申告を確認した時刻となる

  • アルコール検査を乗務点呼時から出勤確認時に変更した理由について
    • アルコールが検出されない状態を確認してから乗務準備に入ることが望ましいため
      組合
      現場では「出勤確認→アルコール検査→乗務準備」という手順を守るよう指導されているが間違いないか
      支社
      その通りであるが、実態としては出勤時刻前から出勤確認や準備作業を開始していることは把握している。また前泊者がアルコール検査を行う前に準備ができる環境にあることも支社として把握している
      組合
      出勤時に時刻表などの貸与品を乗務員に渡すやり方を、乗務員が任意に準備できるやり方に変えた区所がある。前泊での準備を含め、出勤のタッチやアルコール検査をせずに、先に乗務準備ができる環境をむしろ整えてはいないのか?
      支社
      そのように環境を変えた職場があることは把握している
      組合
      支社がやり方を変える様に指導をしたのか?
      支社
      支社としてそのような指導は行っていない

  • 運転士・車掌の乗務点呼までの手順について
    • 「運転士作業標準」及び「車掌作業標準」に定められたとおりとなる
      組合
      準備する物品が増える一方だが準備時間を増やさない理由は何か?また制度開始以来増やした実績はあるのか?
      支社
      受け取る物は増えたが受け取る時間が増えたとは考えていない。準備時間の変更は移動経路の変更が無い限り行っていないと認識している
      組合
      乗務に必要なものを自分で持って行けるようにした目的は何か?
      支社
      乗務員がスムーズに準備できるように。当直の省力化もある
      組合
      「掲示等」はどこまでを指すのか?「コミュニケーションボードを参照!」という掲示もあるが、それも含まれるのか?
      支社
      「乗務に必要な掲示」ということである
      組合
      乗務に必要な掲示が散在している職場はあるか。指導掲示(運転士、車掌、共通)一箇所に集約されているということで良いか?
      支社
      社員として見るべき掲示はあるが、乗務に必要な掲示は指導掲示に集約されている
      組合
      指導掲示のみで良いと確認する

  • 運転士・車掌の準備時間・整理時間について
    • 運用行路表の一覧の通りとなる
      組合
      準備のための純粋な時間が何分か知りたい。出勤確認からそれぞれの作業を何分で行えという指示なのか?
      支社
      運用行路表の一覧にある通りとしか回答できない
      組合
      点呼については「2分」と回答してきた。分解して頂けないか?
      支社
      点呼は有り無しの引き算で明快である
      組合
      引き算で得た答えが準備のための準備時間という理解で良いか
      支社
      運用行路表の一覧の通りである

  • 見習い期間中の準備時間について
    • 見習いがいても準備時間は足りており、変更や付加する考えはない
    • 見習いであっても「サービス労働」は認めない
      支社
      早く来て準備をしている実態は把握している。
      組合
      準備のための準備時間が例えば20分だとすれば、1回目の見習からいきなり20分でできるか?20分でできるように習熟度を上げていく期間が見習いではないのか?
      支社
      見習い日誌や仕事の振り返りなど労働として認められるものについては超勤整理を認めている
      組合
      見習いの準備作業も教導が当直へ申告することにより30分以内など支社が指針を作って認めるとはならないか
      支社
      超勤の裁量は現場である。箇所長が習熟のための労働として認めれば出勤前の時間外労働、超勤整理はあり得る
      組合
      見習いの習熟度は回数を重ねるごとに上がっていくため画一的である必要はないが、見習いの準備作業に時間がかかるという当たり前のことを支社が労働として認めるか?
      支社
      サービス労働はさせるな、と現場を指導している

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