標題について、乗務員勤務者は7月1日以降『出勤点呼』を『出勤確認及び乗務準備』に変更する規定改正を示達しました。現場での説明では出勤確認に引き続いて始業時刻前にアルコール検査を行うことが指導されていることから新潟地本に疑問の声が寄せられています。アルコール検査は鉄道乗務員に課せられた義務であり、重要な検査であると認識しています。新潟地本は社員から寄せられた疑問に踏まえ下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。
記
- 『出勤点呼』を『出勤確認及び乗務準備』に変更した目的を明らかにすること。
- 出勤確認は勤務(労働時間)であるか明らかにすること。
- 出勤確認を制服・制帽で行う理由を明らかにすること。
- アルコール検査は勤務(労働時間)であるか明らかにすること。
- アルコール検査を行う時期を明らかにすること。
- 運転士及び車掌の作業標準の内容において、就業規則第8条に定める『出勤』が成立する時期を明らかにすること。
- 運転士及び車掌の作業標準に記載の乗務準備から乗務点呼までの手順について以下の内容を明らかにすること。
①『時刻表(行路表)等を受け取る』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。
②『関係逹示類、伝達簿、掲示等必要事項を乗務日誌(乗務手帳等)に記入する』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。
③『携帯品を確認する』とはどのような行為が含まれるか全て明らかにすること。
- 新潟支社が設定している運転士・車掌の準備作業に要する準備時間及び整理作業に要する整理時間を運輸区別に明らかにすること。
- 新潟支社が設定している準備時間・折り返し時間・整理時間について見習い期間中の考え方を明らかにすること。
以上
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