地本申1号コーナー

「障害休暇」及び「り災休暇」の適用を求める緊急申し入れ

最終更新日 2021年 3月 3日


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  ■ 申1号 「障害休暇」及び「り災休暇」の適用を求める緊急申し入れ

2021年 1月14日申し入れ

 標題について、雪害による新潟支社管内の在来線全面運休を始め、公共交通機関の運休等により出勤の意思があるにも関わらず、出勤できない事象が多発しています。就業規則第77条(有給休暇)には、交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合には「障害休暇」が認められており、障害休暇が適用されるべきとの認識です。

 また、上中越地方及び小国地域に災害救助法が発動され、社員が居住する家屋に崩壊等り災のおそれがあることから、家屋の雪下ろし等で出勤できない社員が発生しており、就業規則第77条(有給休暇)により「り災休暇」が適用されるべきです。

 いずれの場合も現場管理者は判断できず、社員の出勤できない申し出に対して年休の選択を迫られている実態に不満の声が寄せられています。

 従いまして下記の通り申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合又は災害発生による交通しゃ断により出勤できなかった全ての社員に「障害休暇」を適用すること。
  2. 雪害により災害救助法が発動された区域内に居住する社員で、家屋の崩壊等り災のおそれから出勤できなかった全ての社員に「り災休暇」を適用すること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2021年 2月15日  9時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2021年 2月15日  9時30分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合又は災害発生による交通しゃ断により出勤できなかった全ての社員に「障害休暇」を適用すること。

    回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる

  2. 雪害により災害救助法が発動された区域内に居住する社員で、家屋の崩壊等り災のおそれから出勤できなかった全ての社員に「り災休暇」を適用すること。

    回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 障害休暇の適用について
    • 就業規則は第77条(4)に該当。「等」は労働条件に関する協約第93条(5)や通達で示達するもの。必要の都度出すものであり、今冬の輸送障害では出していない
    • 障害休暇適用の判断は箇所長が行う。判断に迷うときは支社に相談し判断することもある。示達類により一斉で取り扱う場合もある。適用するか否かは状況に応じ対応し、個別事案になる
    • 今冬の12月以降で障害休暇を適用された社員はいる。時間単位ではなく、日単位で適用された社員がいるかどうかについては、適用される条件であれば適用されと思われる
    • 障害休暇は社員が申請するものではない。どの時点で適用されるかはケース・バイ・ケースとなる
    • 障害休暇適用の条件としては、申請している通勤手段・通勤経路が不能な場合に、会社が認めた代替手段によることとなる。その手段も不可となれば、更に別の手段を探すこととなる。継続して出勤の意思を示すことが必要。その手段としては当直に連絡をして通勤経路の模索を行うこと。当直側から連絡を行うこともある
      組合
      当直から年休を取らないかと慫慂される事象があったが、支社としての認識は?
      支社
      社員から年休を取得する意思が表示されれば年休となる。勤務の取扱いについては、勤務認証に問題があったとは思っていない
      組合
      障害休暇が適用されるか支社に確認すると言われたまま返答がなく待っている組合員がいる。説明をするべきではないか
      支社
      対応に問題はなかった。問題の無いものを説明する必要はない
      組合
      どのような条件なら適用されるのか、ケースを教えて欲しい
      支社
      一部を切り取って判断することは出来ないので個々のケースの話はしない

  • り災休暇の適用について
    • 就業規則は第77条(3)に該当
    • 要求への回答として、り災の「おそれ」についても適用することはありうる
    • り災休暇適用の判断は箇所長が行う。判断に迷うときは支社に相談し判断することもある。示達類により一斉で取り扱う場合もある。適用するか否かは個別事案になる。状況に応じ対応する
    • り災証明書は事後発行となることから、別の休暇からり災休暇に振り替えることはある。り災の「おそれ」であっても、遡って適用することはありうる
    • 「おそれ」の場合の判断は難しいので、写真などもあれば良い。災害救助法の適用は一つの判断材料となるが、適用地域に一律で適用するものではない
    • 就業規則に定められた「風水震火災等」の「等」とは、り災証明が発行される程度のものをさし、雪害を含む
      組合
      上越は災害救助法が適用されたが、「おそれ」の段階でり災休暇は適用されなかった
      支社
      様々な条件により判断する。判断した理由、根拠について伝えるものではない
      組合
      就業規則には「おそれ」で適用される文言はない。就業規則を変えるべきとの考えは支社としてないか
      支社
      現時点ではない
      組合
      「おそれ」でも適用されることがあるということは管理側が周知しなくてはわからない。コミュニケーション上の課題が無いか
      支社
      就業規則や日常において不安や疑問があれば解消するべきものだ

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