地本申3号コーナー

災害時における通勤及び勤務の取扱いに関する申し入れ

最終更新日 2021年 3月13日


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  ■ 申3号 災害時における通勤及び勤務の取扱いに関する申し入れ

2021年 1月25日申し入れ

 標題について、新潟地本は申1号「障害休暇」及び「り災休暇」の適用を求める緊急申し入れ及び申2号を提出し、新潟支社に早急な対応を求めているところですが、通勤や勤務の取り扱いの指示を巡って職場により対応が異なるなど、多くの疑問が新潟地本に寄せられています。

 新潟地本として今後にわたって同様の問題を生じさせてはならないとの認識のもと、下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 交通遮断時における通勤の考え方を明らかにすること。
  2. 「障害休暇」及び「り災休暇」適用の判断はどこが行うのか明らかにすること。
  3. 出勤する意思があるにも関わらず出勤手段がない場合の指示を明確にすると共に指示する側、指示を受ける側の教育を徹底すること。
  4. 自家用車への「乗り合わせ」での出勤指示は行わないこと。
  5. 企画部門を含む全系統の雪害に対応する要員確保の考え方について明らかにすること。
  6. 休日明示の変更及び勤務変更は変更事由等を社員に通知すること。
  7. 就業規則88条の2に基づく待機と休養の指示は時刻を明示した上で適正に行うこと。
  8. 運休の決定等状況に応じて必要な出面を確保し、それ以外は自宅待機(免除)とすることで3密を回避すること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2021年 2月15日  9時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2021年 2月15日  9時30分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 交通遮断時における通勤の考え方を明らかにすること。

    回答:必要に応じて対応することとなる。

  2. 「障害休暇」及び「り災休暇」適用の判断はどこが行うのか明らかにすること。

    回答:会社が就業規則等に則り判断することとなる。

  3. 出勤する意思があるにも関わらず出勤手段がない場合の指示を明確にすると共に指示する側、指示を受ける側の教育を徹底すること。

    回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる。

  4. 自家用車への「乗り合わせ」での出勤指示は行わないこと。

    回答:状況に応じて対応することとなる。

  5. 企画部門を含む全系統の雪害に対応する要員確保の考え方について明らかにすること。

    回答:業務に必要な人員を確保し対応する考えである。

  6. 休日明示の変更及び勤務変更は変更事由等を社員に通知すること。

    回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる。

  7. 就業規則88条の2に基づく待機と休養の指示は時刻を明示した上で適正に行うこと。

    回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる。

  8. 運休の決定等状況に応じて必要な出面を確保し、それ以外は自宅待機(免除)とすることで3密を回避すること。

    回答:業務に必要な人員は確保する考えである。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 交通遮断時の通勤指示について
    • 交通遮断時における通勤は、通勤申請をした手段が使えなければ、別の手段・経路で出勤をしてもらう
    • 公の交通手段がなければ別経路を承認して出勤してもらう。出勤の意思があっても管理側が代替の機関を提示できないときの指示としては、勤務時間の範囲内で代わりの通勤手段を提示しつづけることとなる
      組合
      今冬の輸送障害時には出勤に対する指示は的確に出来たのか?
      支社
      別経路での申請についても適切に運用されていたとの認識である
      組合
      バスを提示されて出勤したが運賃の申請を行うことを知らずに、事務の社員から指摘されて申請した事例もある。そのような点も含め徹底を

  • り災休暇の適用について
    組合
    り災休暇が「おそれ」でも適用できることは、社員は知ることができない。管理者の対応について教育をお願いする
    支社
    日々ブラッシュアップしている。支社として管理者の教育は実施して行く

  • 自家用車への「乗り合わせ」での出勤指示について
    • 駐車場やコインパーキングなどの駐車スペースを勘案して指示することはある。ガソリンなど経費もあり、より安定して出勤できるように考えて経路として提示することはある
    • 万一の事故の場合は、会社として通勤手段として承認していれば通勤災害として取り扱う。通勤であっても私用であっても、事故の責任そのものは自分で負うものである
    • 乗り合わせで出勤することにより、リスクが高まるという認識にはない
      組合
      安全を含め、乗り合わせはするべきではない
      支社
      状況に応じ打診することは選択肢の一つ。今後も経路についてあらゆる手段について特定のものを排除する考えはない
      組合
      他人を乗せることでリスクが高くなる。責任はどうなるのか
      支社
      事故を起こした場合、状況に応じて変わるが、普通の運転でも同じことである
    • 乗り合わせは指示、命令ではなく依頼。断ることもできる。同乗させてもらう社員が同乗を断った場合でも、代替の手段の交通費は自分で支払えとなることはない。

  • 口約束による事実上の待機指示について
    組合
    「天候次第で出勤(夜勤)してもらうかもしれないからそのつもりでいて欲しい」と言われ、口約束で事実上の待機をさせた事象があった。支社の認識は?
    支社
    その部分だけ切り取っても事情はわからない。所在確認の一環ではないのか。指示して拘束しているわけではないという認識だ
    組合
    助役に言われれば真面目に待機をする。特に若い社員では聞き返しにくい。受け側に分かる明確な指示を行うこと

  • 休日明示の変更及び勤務変更の扱いについて
    組合
    勤務が変わるかも知れないと聞かされたまま、知らないうちに勤務が変わっていることもある。口頭での確認、印を押しての確認など方法は職場で一律ではないが、双方で確認するように行っている箇所があるならそこに合わせるべきではないか
    支社
    交番組でいつの間にか勤務が変わっているというのであれば確認をしたい

  • 乗務員勤務者に対する待機と休養の指示について
    組合
    乗務員勤務者に対して、食事時間を休憩として勤務整理しようとした不適切な指示がいまだに出されている。支社としての認識は?
    支社
    指摘されたことに対しては、しっかりと現場管理者に対し指導・教育していきたい

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