- 長岡営業統括センターを設置する目的を明らかにすること。
回答:長岡エリアにおいて、系統や事業分野を越えた柔軟な働き方を実現するために、新たな現業機関として設置するものである。
- 長岡営業統括センターにおいて、お客さまに近い場所で総意を発揮し、自己の成長と新たな価値創造が実現できる組織への具体的なプロセスを明らかにすること。
回答:長岡エリアにおいて、これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方を進め、成長意欲・チャレンジを具現化できるフレキシブルな組織(職場)で一人ひとりの活躍フィールドを広げていく考えである。
- 長岡営業統括センターにおいて、『安全』や『地域』との関係を維持しながら鉄道オペレーションをサステナブルに運営できる組織への具体的なプロセスを明らかにすること。
回答:エリア内の複数箇所で業務することで、活躍フィールドの拡大を図ると共にサステナブルな鉄道オペレーションを確立していく考えである。
- 長岡営業統括センターにおいて、成長戦略を強力に推進し、収益力を強化し、変革のスピードアップが実現できる組織への具体的なプロセスを明らかにすること。
回答:サステナブルな運営体制と柔軟な働き方を実現することにより、お客さまに安全・安心な輸送サービスを提供するとともに、スケールメリットを活かした新たな価値創造を通じて、成長戦略を推進し、収益力を強化していく考えである。
- 長岡営業統括センターにおいて、時代の変化に柔軟に対応できる組織への具体的なプロセスを明らかにすること。
回答:仕事や組織のあり方をフラットかつシンプルに見直し、時代の変化に柔軟に対応していく考えである。
- 施策実施により、安全がどのように向上するのか明らかにすること。
回答:これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方の実現により、安全・サービスレベルの向上を図っていく考えである。
- 施策実施により、お客さまサービスがどのように向上するのか明らかにすること。
回答:これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方の実現により、安全・サービスレベルの向上を図っていく考えである。
- 長岡営業統括センター発足時点の指揮命令系統を明らかにすること。
回答:指揮命令系統は、就業規則等に記載の通りである。
- 長岡営業総括センターと長岡エリア各現業機関との連携について、具体的な業務内容を明らかにすること。
回答:長岡営業統括センターと長岡エリア各現業機関との連携については、提案資料に記載したとおりである。
- 長岡営業統括センター発足によりエリア内の販売体制に変更があるのか明らかにすること。
回答:長岡営業統括センターの体制等については、提案資料に記載したとおりである。なお、長岡営業統括センター発足によらず、販売機器等を更新する場合は必要な周知および教育を実施する考えである。
- 長岡営業統括センター発足時における企画業務の具体例を明らかにすること。
回答:長岡営業統括センターにおける企画業務については、提案資料に記載したとおりである。
- 長岡営業統括センターの社員に他の現業機関との兼務発令を行う考えがあるのか明らかにすること。
回答:社員の運用については、任用の基準に則り取り扱うこととなる。
- 各担務に精通するプロをどのように養成するのか明らかにすること。
回答:必要な教育・訓練を実施していく考えである。
- 長岡営業統括センター配属の新入社員の業務内容、教育・育成、及びキャリア加算の考え方について明らかにすること。
回答:必要な教育・訓練は実施していく考えである。また、キャリア加算については、賃金規程等に則り対応していく。
- 鉄道オペレーションを3ブロックに分ける必要性を明らかにすること。また、ブロック毎の勤務指定、勤務操配の考え方を明らかにすること。
回答:基本的には長岡営業統括センター総体で対応していく。ただし、管轄エリアが広範なため、出面管理が必要な鉄道オペレーションに関わる勤務は、発足時は3つのブロックを設定するものである。
- 長岡営業統括センターの業務や担務、及び新たな働き方においてエルダー社員の運用を明らかにすること。
回答:エルダー社員についても、雇用契約等を踏まえながら、これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方を実現していく考えである。
- 長岡営業統括センターにおけるフレックスタイム制の適用を明らかにすること。
回答:長岡営業統括センターにおいても、フレックスタイム制を適用していくこととなる。
- 長岡営業統括センター内の各勤務地において、いわゆる通勤超勤の『経過措置』における移動時分の考え方をそれぞれ明らかにすること。
回答:賃金規程等に則り取り扱うこととなる。
- 長岡営業統括センター所属社員の寒冷地手当支給区分を明らかにすること。
回答:賃金規程等に則り取り扱うこととなる。
- 長岡営業統括センターにおける労働基準法等に定める過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者を選定する事業場の単位を明らかにすること。
回答:長岡営業統括センターを一つの事業場として取り扱う考えである。
- 長岡営業統括センター所属社員の「新たなジョブローテーション」における「同一担務」の考え方及び「同一担務の従事期間」の捉え方について明らかにすること。
回答:社員の運用については、任用の基準に則り取り扱うこととなる。
- 長岡営業統括センターに兼務となる長岡運輸区の対象者を明らかにすること。
回答:社員の運用については、任用の基準に則り取り扱うこととなる。
- 長岡運輸区から長岡営業統括センターへの兼務者の定期訓練、定例訓練及び駅の勉強会出席対象者を明らかにすること。
回答:必要な教育・訓練を実施していく考えである。
- 10月1日以降、車掌が駅業務を行うための教育スケジュール及び習熟度の判断基準を明らかにすること。
回答:必要な教育を実施していく考えである。
- 長岡営業統括センター社員が長岡運輸区兼務で乗務する場合の見習いに対する考え方を明らかにすること。
回答:必要な教育・訓練を実施していく考えである。
- 乗務行路以外で駅業務に従事することがあるのか明らかにすること。
回答:長岡営業統括センターにおける業務については、提案資料に記載したとおりである。
- 異常時等で駅業務中に乗務への業務指示はあるのか明らかにすること。
回答:必要により業務指示を行うことはあると考えている。
- 駅業務を乗務開始前に行うこととした理由を明らかにすること。また、行路の途中・乗務終了後に駅業務に従事する考えはあるのか明らかにすること。
回答:総合的に勘案したものである。なお、乗務前後及び乗務中も必要により業務指示を行うことはあると考えている。
- 駅業務混み行路の出勤から乗務開始までの足取り及び労働時間の内訳を明らかにすること。また、携行品・公金・私金の取り扱いについて明らかにすること。
回答:必要な労働時間は確保する考えである。なお、携行品・公金・私金については、各種規程等に基づき取り扱うこととなる。
- 駅業務混み行路におけるアルコール検知器の検査時機、及び数値を検知した際の駅業務継続の可否について明らかにすること。
回答:アルコール検査の時機は現行どおりである。なお、アルコールを検知した場合は、就業規則等に則り取り扱うこととなる。
- 不測の事態で駅業務混み行路の社員が出勤できない場合、代替手配の考え方を明らかにすること。
回答:管理者等の勤務操配により対応していくこととなる。
- 育児・介護A勤務者のその他時間に駅業務が指示されることがあるのか明らかにすること。
回答:育児・介護A勤務者が、その他時間に長岡営業統括センターの業務に従事することはある。
- 長岡運輸区における相互運用について以下の考え方を明らかにすること。
① 相互運用を行う対象者
② エルダー社員の運用
回答:相互運用については、本人の適性等を総合的に判断し実施することとなる。
- 相互運用における貸与品(カバン、コート、時計)についての考え方を明らかにすること。
回答:貸与品については、各種規程等に則り対応していく考えである。
- 混み行路において、公金やPOSを運転士で乗務する際の保管等について明らかにすること。
回答:各種規程等に基づき対応することとなる。
- 1行路で運転士業務と車掌業務を行う混み行路を運用する考えはあるのか明らかにすること。
回答:乗務員の相互運用を通じて、柔軟な働き方を実現していく考えである。
- 運転士・車掌の混み行路は、運転士行路の一部で車掌業務を行うことなのか、車掌行路の一部で運転士業務を行うことなのか明らかにすること。
回答:乗務員の相互運用を通じて、柔軟な働き方を実現していく考えである。
- 混み行路において準備時間・整理時間の考え方を明らかにすること。
回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる。
- 混み行路において各箇所の折り返し時間のモデル時間の考え方を明らかにすること。
回答:必要な労働時間は確保していく考えである。
- 運転士行路における車掌業務の混み行路の1継続乗務時間の考え方を項目ごとに明らかにすること。(別紙 例1の運用行路表参照)
① この場合は乗務可能であるか。
② 乗務員都合やダイヤ乱れで、急遽B駅から2Mを運転士として乗務させることはあるか。
③ B駅での停車時間(1M~2M)10分間と、A駅での停車時間(2M~3M)10分間、及びC駅での看視時間の10分間は、運転士としての「行先地の時間」と考え、1継続乗務時間としての考えで良いか。
④ 1Mから3MのC駅入換までの1継続乗務時間の中で、運転士としての継続乗務時間は累計されるのか。
⑤ この行路の1勤務の労働時間Aの限度は、深夜帯の乗務時間を累計して14時間で良いか。
回答:乗務割交番作成規程等に則り取り扱うこととなる。
- 運転士・車掌の混み行路での行先地の時間は、一部でも運転士として乗務した場合は全て「運転士として乗務する場合」の適用になるのか明らかにすること。
回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる。
- 運転士・車掌の混み行路で15分以内及び16分以上の「折り返し運用」「段落とし運用」に対する乗務員手当「時間額」の考え方を明らかにすること。(別紙 例2の運用行路参照)
① 往路を運転士として乗務し、終着駅(B駅)の行先地の時間が15分で、復路を車掌として折り返し乗務する場合の時間額。
② 1個列車で途中駅(B駅)まで運転士として乗務し、段落としで終着駅(C駅)まで車掌として乗務する場合の、B駅での停車時間が15分の場合の時間額。
③ 1個列車で途中駅(B駅)まで運転士として乗務し、段落としで終着駅(C駅)まで車掌として乗務する場合の、B駅での停車時間が16分の場合の時間額。
④ 1個列車で途中駅(B駅)まで車掌として乗務し、段落としで終着駅(C駅)まで運転士として乗務する場合の、B駅での停車時間が16分の場合の時間額。
回答:就業規則等に則り取り扱うこととなる。