地本申17号コーナー

設備職場における出向・異動等に関する緊急申し入れ

最終更新日 2023年 8月24日


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  ■ 申17号 設備職場における出向・異動等に関する緊急申し入れ

2023年 4月17日申し入れ

 これまで設備職場では、担務変更や出向・異動が実施されてきました。しかし、社員本人が会社施策である出向・異動の目的や意義を理解、納得できないまま実施されたり、家庭環境や人生設計、さらには生活する上での特状が考慮されない中での出向・異動が実施されている現状があります。

 また、労働組合への加入を理由に「面談」が実施されたり、労働組合加入以降に担務変更や異動・出向を命じられるなど、労働組合所属による差別が行われていると認識せざるを得ない実態があることは到底看過できません。

 従いまして、下記の通り申し入れますので、新潟支社の真摯な回答を要請します。


  1. 設備職場における、出向の目的を明らかにすること。
  2. 労働組合加入による担務変更や異動、出向等における不当労働行為を是正すること。
  3. 本申し入れの回答は2023年4月27日までに行うこと。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2023年 6月21日  9時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2023年 6月21日  9時30分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 設備職場における、出向の目的を明らかにすること。

    回答:就業規則等に基づき、技術力の維持・向上など業務上の必要がある場合に出向を命じている。

  2. 労働組合加入による担務変更や異動、出向等における不当労働行為を是正すること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り取り扱っているところである。

  3. 本申し入れの回答は2023年4月27日までに行うこと。

    回答:「労使間の取扱いに関する協約(令和3年10月1日締結)」に則り、取り扱うこととなる。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 設備職場における出向の目的について
    • 技術力の維持・向上など業務上の必要がある場合に出向を命じている
      組合
      具体的にどのような技術力を維持・向上させようとしているのか
      支社
      現場を施工する際の事前準備、段取り、各系統との調整など、保線だけでは出来ない部分を調整しつつ、より良い線路保守をするための技術である
      組合
      この間の交渉で支社側は「パートナー会社が施工管理、JR本体は設備管理であり、JR側で技術力は維持向上できる」としてきたが、出向に行かないと技術力が身につかないとしか聞こえない
      支社
      出向しないと設備管理ができない訳ではない。一人前になる上で全員出向に出す訳でもない。個人のスキルを伸ばすための出向である
    • 個人のスキルの把握方法は、自己申告書に基づく個人面談の中で、近い将来、長期的な部分を把握しながら行っている
    • 本人の希望通りの異動が実現できないのはやむを得ないが、より細かく社員の希望を把握する努力はこれまでも続けてきている

  • 発令前の「意識づけ」について
    • 新潟支社として、通知が出る前に必ず「意識付け」を行うようにしている
    • 「意識付け」に決まった形はないが、社員個人の特別な事情の有無の確認や、目的を伝え、その仕事をやって頂きたいと丁寧に伝えるように各現場長には伝えている
    • 出向や異動の目的を理解して行って頂かないとパフォーマンスが発揮できない。しっかり目的を伝えることは重要
    • 実際に動くのは生活を抱えた社員。可能な限り納得感を得た上で次のステージで活躍してもらうための努力を最大限にするということが意識付け
    • 意識付けは設備だけではなく、各系統でしっかり箇所長から行われている

  • 「不当労働行為が行われた」と組合側が主張する根拠について
    • 東日本ユニオンへの加入にあたり賃金控除依頼書を請求した時に、面談として現場長からの聞き取りを受けた
    • 加入から3カ月余りで、本人が希望しない遠隔地への出向の発令が行われた
    • 異動・出向にあたり意識付けを行い、社員が納得して次の職場で活躍できるように最大限努力をしているとの支社の認識に反して、現場長からは出向の目的について「スキルアップ」としか説明されなかった
    • 出向期間は2年と説明を受けたにも関わらず実際は3年であり「ごめん3年だった」という対応を受けた

  • 不当労働行為に対する支社側の認識について
    • 不当労働行為があったとの認識にはないが、誤解を招く機会があった。面談自体が誤解を招く機会であった
    • 賃金控除依頼書を申請した当日だけでなく、後日も含めて面談や、誤解を招くような言動を行ってはならない
    • 不当労働行為はもちろんのこと、疑われるような言動も行わないよう支社として指導していく

  • 社員が労働組合へ加入することに対する新潟支社の認識について
    • 社員が労働組合に加入することは会社とは全く無関係であり、加入を慫慂することも否定することもない
    • 社員が職場で労働していく中で、労働組合への加入が会社とって変化を及ぼすことはく、社員がどのような思いで加入を決めたのかも会社にとって何も関係はない
    • 事務手続きとして人数などを把握する必要はあるが、その意思を聞き取るなど自由意思を阻害するような言動を会社が行うことはあってはならない

  • 賃金控除依頼書について
    • 労働組合への加入に当たって会社に提出する「賃金控除依頼書」は、あくまで事務手続きであり、申請による面談の必要はない
    • 賃金控除依頼書の提出は箇所長であるが、用紙の受け取りは必ずしも現場長ではなく、管理者や事務担当の社員に申請しても構わない

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