地本申9号コーナー

労働時間の改ざん及び賃金未払いに関する緊急申し入れ

最終更新日 2024年10月26日


→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 申9号 労働時間の改ざん及び賃金未払いに関する緊急申し入れ

2023年11月13日申し入れ

 新潟地本は10月26日、申第6号において「労働時間の改ざん」及び「賃金未払い」について新潟支社と団体交渉を行いました。団体交渉の中で新潟支社は、「故意ではない」としつつも労働時間の改ざんを認め、違法状態にあったことを認めました。 

 賃金の未払いという社会的な信用失墜に繋がる事象であるにも関わらず、当該社員に対する説明のみに切り縮めようとする姿勢はコンプライアンスを重要視する企業として相応しいものとはいえず、到底看過することはできません。

 二度とこのような事象を発生させないために下記の通り申し入れます。

 新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 労働時間の改ざんによる賃金未払いが発生したことを全社員に周知すること。
  2. コンプライアンスの観点から労働時間の改ざんによる賃金未払いがあった今事象を、毎年開催されるコンプライアンス説明会の教育テーマとすること。
  3. 労働時間の改ざんによる賃金未払いに関係した社員数及び未払い賃金の総額を明らかにすること。

以上

→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2023年12月26日 9時30分より団体交渉を行います

→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2023年12月26日 11時10分より団体交渉を行いました

→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 労働時間の改ざんによる賃金未払いが発生したことを全社員に周知すること。

    回答:今回の事象については、対象者へ必要な説明を行ったところである。なお、追加の説明が必要な場合においても、対象者へ説明を行う考えである。

  2. コンプライアンスの観点から労働時間の改ざんによる賃金未払いがあった今事象を、毎年開催されるコンプライアンス説明会の教育テーマとすること。

    回答:コンプライアンスに関する必要な教育は実施しているところである。

  3. 労働時間の改ざんによる賃金未払いに関係した社員数及び未払い賃金の総額を明らかにすること。

    回答:改ざん・未払いという認識はないが、対象者へ必要な説明・対応を行う考えである。なお、対象者数や支払総額を示す考えはない。

→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 団体交渉のポイント

  • 今事象に対する会社の認識について
    • 意図的なものではなく業務上のエラーであり、改ざんではない
    • 労働時間の設定誤りがあり、労A・労Bの按分を変更したが、賃金自体は支払われていることから未払いもない
    • 労働時間の誤りにより正しく設定されず、あるべき状況でなかったため修正し、正当に通達も行ったため、違法状態やコンプライアンスに触れるものではない
    • 労Bでは吸収しえない事象もありえるとの認識はある
    • 今事象を重く受け止め、引き締めて行路作成にあたる

  • 全社員への周知について
    • 業務上のエラーであり、全社員に周知すべき事象ではない
    • 精算に関しては5Mに乗務した対象者にのみ説明した
    • 過去に同様の事象が生じた際も同様の対応を行ってきた
    • 行路の修正はダイレクト修正を行い、基本行路そのものを変えたので変はつかない。変更は現場に通達した。現場が社員にどの様に伝えたかは把握していない
    • 時刻の再修正後は9分+4分で13分が付く
      組合
      社員からの信用を失墜する事象であるにも関わらず、事象の重大性に対する支社の受け止めが甘い。再発防止のためにも全社員への周知を行うよう再考を求める
      支社
      これまでの対応通りとする。事象の社員周知について考えは変わらない。行路変更の周知については検討中

  • 今事象をコンプライアンス説明会の題材とすることについて
    • 全社の取り組みであり、社員全員が関係するテーマが相応しい
    • 本社テーマとは別に支社や現場でテーマを取り上げることは可能
    • 担当部署では再発防止のため、コンプライアンス説明会とは別の機会でとりあげた

  • 関係社員の人数、総額について
    • 回答として示す考えはない
    • 人数はダイヤ改正以降、行路修正までの人数で集計。但し秋田延長時は除き、見習いや報告書で報告済などもあるため全てではない
    • 総額は集計中

→地本団体交渉コーナーへもどる