地本申11号コーナー

人事運用における「労働組合加入者に対する差別・不当労働行為」を是正させる緊急申し入れ

最終更新日 2025年 2月23日


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  ■ 申11号 人事運用における「労働組合加入者に対する差別・不当労働行為」を是正させる緊急申し入れ

2023年11月17日申し入れ

 東日本ユニオン新潟地本は2023年6月21日に申第17号「設備職場における出向・異動等に関する緊急申し入れ」において新潟支社と団体交渉を行いました。新潟支社は「担務変更や出向・異動を社員に命じるにあたり、目的について社員に理解、納得させる努力を最大限行う」と回答しました。しかし、社員本人が到底納得できない出向期間延長の事前通知が11月16日に行われました。

 また、この出向期間の延長は、東日本ユニオンの組合員に対するものであり、東日本ユニオンと東日本旅客鉄道株式会社との間で締結(令和3年10月1日締結)している労働協約第206条2項「出向期間は、原則として3年以内とする。」を逸脱していると言わざるを得ません。

 本人希望を無視し、理解、納得はおろか、人事権を濫用した一方的な出向期間延長は、労働組合所属による差別行為であり、到底看過できません。

 繰り返される不当労働行為を直ちに是正すると共に、労働協約を遵守することを求め、下記の通り申し入れますので、新潟支社の真摯な回答を要請します。


  1. 労働組合加入者に対する差別的な担務変更や異動、出向等における不当労働行為を直ちに是正すること。
  2. 本申し入れの回答及び団体交渉は2023年11月30日までに行うこと。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2023年11月28日 16時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2023年11月28日 16時30分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 労働組合加入者に対する差別的な担務変更や異動、出向等における不当労働行為を直ちに是正すること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り取り扱っているところである。

  2. 本申し入れの回答及び団体交渉は2023年11月30日までに行うこと。

    回答:「労使間の取扱いに関する協約(令和3年10月1日締結)」に則り、取り扱うこととなる。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 申し入れを行うに至った事象に対する支社側の認識について
    • 設備職場の組合員に対して、出向延長に対する明確な意識づけが行われなかったことにより申し入れが行われたと認識している
      組合
      組合として、今回の出向延長は不当労働行為であると認識をしているが、一致できるか?
      支社
      協約・就業規則等に基づき、また本人との面談等に基づき行うものであり、不当労働行為であるとの認識にはない

  • 本人が納得していない出向延長にについて
    • 支社としては本人も出向を了解し同意しているとの認識
      組合
      同意していればこの申し入れは出ていない。認識が違う
      支社
      出向延長期間は1年でわかったと言われている
      組合
      それは「期間が1年」ということを理解したという意味であり、出向に納得したということではない
    • 労働条件に関する協約により、出向は原則3年以内という認識はある
    • 同条の第4項に延長の場合があり、原則を妨げているものではない
      組合
      会社にとって「原則」とは何か?
      支社
      原則は3年以内であるが本人の同意もあることから1年延長とした
      組合
      意識づけの前に原則の3年を超えて出向を延長しようと考えたのは会社。なぜ原則でなく延長なのか
      支社
      3年以内は原則であり、本人の同意もあることから1年延長とした
      組合
      原則は守る物ではないのか。例外前提という考えなのか
      支社
      例外があるから守らなくて良いとはならない。原則の文字があるから4項があり延長が出来る。原則の文字がなければ延長が出来なくなってしまう

  • 原則3年を超えて出向を延長する理由について
    • スキルを活かして出向先企業の若手、プロパーの育成をして欲しい
    • 施工計画管理について出向先企業内で経験が無い人に軌道管理の勘所などをP社に伝えて欲しい。人材育成を行ってほしい
      組合
      原則の対義語は例外。今回どのような例外があったのか。出向先企業側に手放せない業務運営のまずさがあるのか?
      支社
      出向先企業だけで育成や業務運営ができないということではない?
    • 他に出向希望者もいた中ではあるが、知識・技術・現場経験に裏打ちされたスキルは若い人ではおいつかない
    • 家庭の都合で現在の就業エリアが良いという話があったことも配慮した結果

  • 出向延長に対する意識付けについて
    • 出向延長の説明は行い、本人納得までの努力は行った
    • 11月7日、10日は人事ユニットが対応。13日の面談にも当初予定していなかったユニットが出席し改めて方向性を示している
    • 通常は1回だが複数回、電話や個人面談含め3回行った
      組合
      申17号の交渉では「意識づけに決まったやり方はない」としている
      支社
      1回が通常というわけではない
    • 本人も出向に同意している
      組合
      同意していればこの申し入れは出ていない。認識が違う
      支社
      出向延長期間は1年で「わかった」と言われている
      組合
      それは「期間が1年ということ」を理解したという意味であり、出向に納得したということではない

  • 出向同意に対する認識違いへの対応について
    組合
    出向延長を本人が了承したか、していないかで認識の違いが明確になった。今一度本人と話をして、出向延長の人事を改めるか?
    支社
    本人からの申し出があれば話は受ける

  • 交渉での議論を通じた上での不当労働行為に対する認識について
    支社
    組合側の主張は理解するが、会社として不当労働行為は行っていない。協約・就業規則等に基づき、また本人との面談等に基づき行うものであり、不当労働行為であるとの認識にはない
    組合
    本人でなければならない理由は見いだせない。出向延長の正当性は見いだせない

  • 出向に対して本人が了承しているという会社主張は組合の認識と異なる
  • 原則3年以内に対する会社認識は組合の認識と異なる
  • 不当労働行為ではないとする会社認識は組合の認識とことなる

   以上の3点について認識の一致は図れず対立で交渉を終了。

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