地本申17号コーナー

通勤手当の精算による不利益の解消を求める申し入れ

最終更新日 2024年 5月30日


→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 申17号 通勤手当の精算による不利益の解消を求める申し入れ

2024年 1月19日申し入れ

 標題について、通勤手当の精算等により給与控除が成立せず、控除不能額に応じた立替払いの取り扱いが発生しました。その際に社員持株会の拠出控除が停止されたことにより、しばらくの間拠出が停止状態となる不利益が生じました。

 また労組控除が行えなかったことから組合員としての不利益も発生しています。

 東日本ユニオン新潟地本は、このような事象を発生させることがあってはならず、通勤手当の精算は十分な説明と、精算方法に選択肢を持たせるなど社員本人の同意のもと丁寧に実行されるべきであると認識しています。

 従いまして下記の通り申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 通勤手当の精算による控除不能が発生しない仕組みを構築すること。

以上

→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2024年 3月 6日 13時30分より団体交渉を行います

→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2024年 3月 6日 13時30分より団体交渉を行いました

→地本団体交渉コーナーへもどる

  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 通勤手当の精算による控除不能が発生しない仕組みを構築すること。

    回答:賃金規定等に則り、取り扱っているところである。

→地本団体交渉コーナーへもどる