地本申17号コーナー

通勤手当の精算による不利益の解消を求める申し入れ

最終更新日 2025年 3月30日


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  ■ 申17号 通勤手当の精算による不利益の解消を求める申し入れ

2024年 1月19日申し入れ

 標題について、通勤手当の精算等により給与控除が成立せず、控除不能額に応じた立替払いの取り扱いが発生しました。その際に社員持株会の拠出控除が停止されたことにより、しばらくの間拠出が停止状態となる不利益が生じました。

 また労組控除が行えなかったことから組合員としての不利益も発生しています。

 東日本ユニオン新潟地本は、このような事象を発生させることがあってはならず、通勤手当の精算は十分な説明と、精算方法に選択肢を持たせるなど社員本人の同意のもと丁寧に実行されるべきであると認識しています。

 従いまして下記の通り申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 通勤手当の精算による控除不能が発生しない仕組みを構築すること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2024年 3月 6日 13時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2024年 3月 6日 13時30分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 通勤手当の精算による控除不能が発生しない仕組みを構築すること。

    回答:賃金規定等に則り、取り扱っているところである。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 今回の申し入れに至った事象に対する支社の認識について
    • 2023年7月1日付の異動に伴い新幹線定期が払い戻しとなり、予め6月の給与で振り込んだ額を7月の給与で戻し入れを行った。差し引いて相殺されたことで労組控除等が給与天引きされなかった
    • 支給の取り消しという形は、賃金規程第60条に則り、確定した段階で行った通常の取り扱い
    • 今回の事前通知が6月6日であり、新幹線定期の期限が7月12日までであることから、給与で新幹線定期代の支払いは行われていた
    • 7月1日から2週間ないため払い戻しは発生しないが、7月の給与で取り消しとなった
    • 住民税、共済会費、厚生諸控除など会社の責任で払う分で会社が立て替えした分についてコンビニ払いでの戻入としているが、会社が行政に対して出来ることに限られる
      組合
      戻入分を振り込みできていれば控除分は控除出来たのではないか
      支社
      規程に基づいた取り扱いであり、新潟支社だけでとはならない

  • 自分の収入を超える戻入額が生じることに対する考えについて
    • 定期代を予め支払うことから、使っていないものは返してもらうという考え
    • 手続きの手間を取らせたことは問題として認識している
    • 今回の様な10万円以上の通勤手当の戻入は年50~60件、控除は通勤手当のほか休職なども対象となり60~70件発生している
      組合
      振り込みで可能か選択肢があれば返納の仕方で自動控除されることがないようにできるのではないか
      支社
      雇用保険料などの影響もあり、7月中に返納しないと影響が出た。JINJRE上で整理しないと年末調整で戻る金額が戻ってこないことも考えられるので、このようなやり方が確実

  • 社員持株会の取扱いについて
    • あくまで株への投資なので、規約に基づいての対応になるというのが会社のスタンス
    • 今回の場合は7月は切れるが、すぐに手続きすれば8月は間に合った

  • 戻入や控除停止に関する説明について
    • 今までも丁寧な説明はない。そのため事務センターでは8月から説明するようにした
    • 8月からは事務センターから箇所長宛に、高額な戻しや発生する事象、詳細内容、問い合わせは事務センターに行うように知らせるように伝えている

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