地本申22号コーナー

越後線における徐行予告信号機の建植位置に関する申し入れ

最終更新日 2024年 4月18日


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  ■ 申22号 越後線における徐行予告信号機の建植位置に関する申し入れ

2024年 4月18日申し入れ

 標題について、1月1日に発生した地震の影響で越後線の内野駅から新潟大学前駅間(71K740m~71K954m)において、運転再開となった1月6日から速度25Km/h以下、その後2月14日から速度45Km/h以下の徐行が施行されました。

 当該徐行において、上り列車に対する徐行予告信号機が徐行信号機の292m手前に建植されており、当該区間の列車を担当する行路の乗務点呼等で「徐行予告信号機から徐行信号機までの距離が近い」ことが注意喚起されています。

 「運転取扱実施基準」第224条には臨時信号機の設置方法が定められていますが、「運転取扱実施基準解説」の記載内容との整合性に疑義が生じています。

 徐行速度に対する速度超過は重大事故に直結することから、規定の理解・遵守に関する疑義は解消されなければなりません。

 従いまして東日本ユニオン新潟地本は下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 当該徐行予告信号機の建植位置の根拠を明らかにすること。
  2. 当該徐行の速度超過防止に関する新潟支社の考え方を明らかにすること。

以上

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