地本申23号コーナー

正当な労働時間に基づいた吉田駅併結作業に対する賃金精算を求める申し入れ

最終更新日 2024年 9月21日


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  ■ 申23号 正当な労働時間に基づいた吉田駅併結作業に対する賃金精算を求める申し入れ

2024年 5月31日申し入れ

 東日本ユニオン新潟地本は、2023年10月13日に申1号「新潟支社における乗務員の作業実態に合った労働環境・労働時間を求める申し入れ」の団体交渉を行いました。交渉では「入換車両とパンタグラフが上昇していない留置車両を連結する場合、留置車両を活かす時間を付加する。」と回答し、吉田駅の併結作業における賃金未払いがあったことを確認しました。

 新潟支社より2024年3月給与にて未払い賃金の精算を行うと連絡を受け、各現場では管理者より当該社員への説明が行われました。

 しかし、「必要な時間が付いていなかった」という現場での説明に反し、実際に精算されたのは点呼時刻を過ぎた実時間だけであり、点呼時刻に間に合った社員には精算はありませんでした。これは留置車両を活かすという労働が提供されているにも拘らず、乗務した全社員に一律の支払いがないことは「改ざん」と言わざるを得ません。

 従いまして下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を求めます。


  1. 東日本ユニオン新潟地本申1号、第6項の会社回答における調査結果を明らかにすること。
  2. 2022年度新潟運輸区運転士行路B1233行路の吉田駅到着点呼場面において、点呼時刻に遅れるという乗務員申告に対する新潟支社の対応を明らかにすること。
  3. 併結作業時に留置車両を活かす場合、付与する必要な労働時間は何分なのか明らかにすること。
  4. 吉田駅において乗務員による併結作業はいつから行っていたのか明らかにすること。また、必要な労働時間が付与されていなかった期間を明らかにすること。
  5. 2024年3月給与で精算された未払い賃金の精算方法を明らかにすること。
  6. 2024年3月給与において、関係社員に対する精算の説明内容を明らかにすること。
  7. 当該行路に乗務した全社員に対し、不足していた作業時間を加味した精算を行うこと。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2024年 7月10日 15時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2024年 7月10日 15時30分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 東日本ユニオン新潟地本申1号、第6項の会社回答における調査結果を明らかにすること。

    回答:調査の結果、点呼時刻を超えた乗務員へ精算を行ったものである。

  2. 2022年度新潟運輸区運転士行路B1233行路の吉田駅到着点呼場面において、点呼時刻に遅れるという乗務員申告に対する新潟支社の対応を明らかにすること。

    回答:乗務員作業時間報告により、必要な対応を行ったものである。

  3. 併結作業時に留置車両を活かす場合、付与する必要な労働時間は何分なのか明らかにすること。

    回答:必要な労働時間は運用行路表で指定しているところである。

  4. 吉田駅において乗務員による併結作業はいつから行っていたのか明らかにすること。また、必要な労働時間が付与されていなかった期間を明らかにすること。

    回答:2002年12月1日から2023年3月17日まで留置手配を解除したうえで併結作業を行っていたところである。

  5. 2024年3月給与で精算された未払い賃金の精算方法を明らかにすること。

    回答:調査の結果、点呼時刻を超えた乗務員へ精算を行ったものである。

  6. 2024年3月給与において、関係社員に対する精算の説明内容を明らかにすること。

    回答:関係社員への必要な説明を行ったところである。

  7. 当該行路に乗務した全社員に対し、不足していた作業時間を加味した精算を行うこと。

    回答:必要な精算は行ったところである。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 地本申1号、第6項の会社回答に対する調査結果・対応について
    • 出退勤システムに点呼時刻が残っていることから、今回は点呼時間に遅れた社員に対して遡及を行った
    • 運転士が併結作業時に留置車両を活かす場合、必要な労働時間として準備時間10分が付与される
    • 車掌も作業は無いが運転士の作業を終わるのを待つことになるので同じ時間が付与される
    • 実測した結果、運転士・車掌とも「8分」の時間を付与していなかったという労働時間の設定ミスであり、他の行路を確認して「10分」で指定していたので点呼を遅れた社員に「最大10分」で精算した

  • 精算の算出方法について
    • 当初は「付加10分」を付けたものとして全額精算する予定であったが、本社の主管に確認した結果、点呼時間が出退勤システムに残っていることから、労働実績がない社員に対しては割り増しで遡及できないとの見解を示された
    • 今回は点呼時間を過ぎ、「乗務員作業報告書」で提出されていない社員に対して精算を行った
    • 精算に当たり、点呼が遅れた理由が「列車の遅れ」なのか「作業時間不足」なのかに関わらず、「乗務員作業報告書」が提出されていない社員を一律で精算した 精算対象の延べ人数は261名、総件数は321件
      組合
      なぜ不足している10分を一律に精算しなかったのか
      支社
      酒田駅の5Mの事象では点呼実績が把握できないので一律の支給としたが、今回の件は点呼システムに記録が残っていたとことから、飛び出たところを最大10分で精算した

  • 「点呼時刻に遅れる」という乗務員申告への会社対応について
    • 遡って当時の副長に確認した結果、特に乗務員からの申し出は無かった
      組合
      現場では22年度のダイヤ改正以降「点呼に遅れる」ことが言われていた。現場からは支社に対して連絡していると聞いている
      支社
      「言った」「言わない」の議論になってしまうので、現場からの声を支社は「言ってない」とは言えないが、「時間が足りないのでは?」という問い合わせがあれば必ず調査する
      組合
      現場から声が上がった時点で調査、対応をしなかった結果が今の事態を招いている

  • 吉田駅での併結作業について
    • 帳票が残っていないので解らないが、E127系導入からは帳票が残っていたので調べることができた
    • 2002年12月1日から2023年3月17日まで留置手配を解除したうえで併結作業を行っていた
    • それ以前は相手方の運転士が乗継になっていて、併結作業後に乗り継ぐことになっていた
      組合
      20年以上も正当な労働時間が付与されず、正しい賃金が支払われていなかったことになる
      支社
      2002年からということでこのような状況を気づけなかったということは会社としても深く受け止めている
    • 労基法のルール上、3年遡って精算を行った
    • 今回の労働時間の精算はあってはならないことであり、今後はこのようなことが発生しないように指導や労働時間の誤りをしない方法の是正を考えていく

  • 賃金の未払いについて
    • 2022年の「乗務員の業務等の見直し」以前であれば、「労働時間A」を設定した分を「労働時間B」が吸収しているため、「未払い」という認識はない
      組合
      その分の夜勤手当は付け忘れている。正しい労働時間が設定されていれば、もらえたはずの手当てがもらえていない
      支社
      訂正する。夜勤手当については未払いであった可能性はある
      組合
      この精算方法で本当に良いのか
      支社
      今回は実績に対して精算した

  • 社員への周知・説明について
    • 精算に当たり、関係社員に対して、事象の発覚から精算内容・精算時期について説明を行った
    • 関係社員とは精算を行った社員であり、精算を行った社員に対して丁寧に説明している
      組合
      全社員に説明した上で社員の声を聞き精算方法を改めるべきだ
      支社
      理解するが会社としての回答は変わらない

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