地本申4号コーナー

再三繰り返される「労働時間改ざんによる賃金未払い」の是正を求める申し入れ

最終更新日 2025年 8月24日


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   ■ 申4号 再三繰り返される「労働時間改ざんによる賃金未払い」の是正を求める申し入れ

2024年 9月30日申し入れ

 東日本ユニオン新潟地本は2024年7月10日に申23号「正当な労働時間に基づいた吉田駅併結作業に対する賃金精算を求める申し入れ」の団体交渉を行いました。

 交渉で新潟支社は吉田駅併結作業における「留置車両を活かす」という必要な労働時間が20年以上も付与されていなかったことを認めました。また、吉田駅併結作業後の到着点呼に間に合わない旨の社員申告の有無をめぐり、新潟支社との認識に乖離がありました。そのため再調査の上、後日回答とする確認を行いました。

 2024年7月16日に新潟支社より窓口を通じて「新潟運輸区において点呼時間に間に合わない旨の社員の声は把握していたが、新潟支社に報告はしなかった」と連絡があり、社員からの申告を隠ぺいしていた事実が明らかになりました。

 再三繰り返される「労働時間改ざんによる賃金未払い」が発生したことは到底看過することはできません。

 従いまして下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 吉田駅で併結作業を行った社員に対し、新潟支社が失念していた作業時間を時間外労働として精算すること。
  2. 労働時間改ざんによる賃金未払いが発生した事実を全社員に周知すること。
  3. 労働時間改ざんによる賃金未払いの再発防止策を明らかにすること。

以上

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   ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2024年12月 5日 10時00分より団体交渉を行います

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   ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2024年12月 5日 10時00分より団体交渉を行いました

    第1項の議論途中で交渉を中断し、後日再開としました

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   ■ 支社側の回答及び見解(第1回団体交渉時点)

  1. 吉田駅で併結作業を行った社員に対し、新潟支社が失念していた作業時間を時間外労働として精算すること。

    回答:関係する社員へ説明を行い、賃金を精算したところである。

  2. 労働時間改ざんによる賃金未払いが発生した事実を全社員に周知すること。

    回答:改ざんという認識はないが、労働時間設定や賃金支給の誤りが発生した場合は速やかに対応していく考えである。なお、関係する社員へ説明を行ったところでる。

  3. 労働時間改ざんによる賃金未払いの再発防止策を明らかにすること。

    回答:改ざんという認識はないが、労働時間設定や賃金支給の誤りが発生した場合は速やかに対応していく考えである。なお、乗務員運用行路表の表記を一部変更するなど、必要な対策を講じ、実施しているところである。

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   ■ 第1回団体交渉のポイント

●申4号の申入れ以前から、賃金未払いや労働時間の付与失念などの事象に対して団体交渉を繰り返し行ってきた経緯から、第1項の議論を行う前提として、9点にわたり支社側の認識を質しました。

  • 吉田駅の併結作業が自動防止手配であった場合の労働時間について

    【確認事項】

     今回は吉田駅の併結作業において留置車両を活かす時間が付与されていなかったが、仮に自動防止手配の車両だった時には付与する労働時間はあるのか?

    • 不足していたのはパンタグラフを降下した状態で留置されている車両を活かす時間であり、自動防止手配であればパンタグラフ上昇のままであるので付与の必要はない
    • 付与し忘れた時間が10分であるので、これを付与しない時間が自動防止の時の労働時間との考え方で良い

    【組合側の主張】

     運転士と車掌の到着点呼の差を見た時に、2分しか違わないのはおかしい

     労働時間を計算すると、転線作業終了後の0時41分から併結作業を行って、運転士は5分後に作業を終了、車掌は0時51分に作業が終わる。どちらも0時41分に据え付けてからしか併結作業ができないのに、作業の終わる時間が運転士の方が短い

     運転士の労働時間が足りない、「そこも考慮します」という議論を申1号で行っている

      組合
      前の交渉委員からの引継ぎは受けていないのか?
      支社
      ここまでの詳しい引継ぎはなかった
      組合
      引継ぎがないのであればこの議論はどうなのか思う
      支社
      10月26日の交渉で実態に合っていないことの結果を受けて、その後調査を行った経緯は把握している。その後、実態把握のために支社側が車両センターに行って実測をして、その結果で10分の付与を認めて今回の精算に至ったところまでは理解している

    • 2022年度に出退勤システムで点呼に遅れた件数は、運転士行路は131件、車掌行路が46件
      組合
      留置車両を活かすまで車掌は作業ができない。運転士も次の作業に進めないので、お互いに待っている時間は一緒だが、点呼時間に遅れるのは運転士の方が多い
      支社
      実績を見るとそうである
      組合
      3月の精算で「ともに10分不足していた」という回答であるが、件数から見ると元々運転士の作業時間が足りなかったということではないのか

  • 当該年度中に点呼時間を見直した場合の精算方法について

    【確認事項】

     申23号の団体交渉で「当該年度中に支社に報告があった場合はどのような対応になるのか?」との質問に対して「点呼時間を見直した」という回答を受けたが、「点呼時間を見直した場合でそれまで乗務した社員の精算方法」を質すと「その際にもう一度考えることになるので交渉の場では回答できない」との回答だった

     当該年度中に点呼時間を見直した場合の精算方法はどのようになるのか?一律で精算なのか、遅れた社員にだけの精算なのか?

    • 今回の件ではなくて、色々な事由で点呼時間の変更があるので、その点呼時間の変更内容の理由や状況によっての精算方法の検討やダイレクト訂正での変更などやり方は変わってくる。
    • 今回は労働時間の実績が把握できるので計上誤りについては真摯に認め、その労働の実績に基づいて賃金を支払わなければならないという認識から、今回は点呼から遅れた時間については精算した
      組合
      当該年度中に点呼時間の見直しができたとして、ダイヤ改正の日から点呼を見直 す前日までの精算方法があるはずだ。遅れた社員だけなのか、一律で精算なのか?
      支社
      仮定の話であるが、労働の実態が把握できるのであれば遅れた社員に対しての精算を行った可能性はあると思う
      組合
      点呼がある箇所については、その点呼時間を基に遅れた社員だけに精算するという考えで良いか?
      支社
      色々なパターンがあると思うので回答は差し控える
    • 会社としては設定時間のミスがあったというのは認めている。その上で会社として検討した結果、点呼時間の実績があるので超えた部分については賃金が支払わなければならないので支払った
    • 点呼時間を調査して遅れた社員について精算を一律で行った
      組合
      超えた部分の精算は良いが、初めから時間を見直していれば精算も要らなかった。見直しを行わなかったことは社員にとって不利益ではないのか
      支社
      「不利益かどうか?」というよりも、行路設定の誤りがあったことを認めたので賃金の精算を行った。払ったもの、間に合っているものに対して払っていないということについては不利益と結びつくものではない
      組合
      「不利益ではない」ということで良いか?
      支社
      シッカリと働いた部分についてはシッカリと賃金を支払っているということは述べたい
      組合
      そうであれば、報告を受けたら1日でも早く見直す必要があるのではないか?時間が足りないと判ったらできるだけ早く直そうという動きにならないのか?
      支社
      態の把握は必要であったと思う

  • 当時の副長の対応について

    【確認事項】

     窓口を通じた回答の中で、「新潟運輸区内で労働時間の調査を行ったが、作業時間不足を把握することができなかった」「新潟運輸区で調査を含めて完結していたため、支社に報告はなかった」という連絡であったが、この内容で良いか?

    • 組合側が挙げた内容の通りで良い
      組合
      「新潟運輸区で調査した」とは、誰が調査したのか?「総括副長」ではないのか?当直副長が調査したということか?
      支社
      個人を特定することは回答できないが、当時に調査した結果、労働時間不足の考えには至らなかったということは当該の本人からは確認が取れている
    • 何人で話し合って打ち合わせをした上で調査したかということは回答できないが、基本的には副長が確認した結果、労働時間不足はなかったという認識
    • 詳しい聞き取りは行っていないが、「労働時間不足の考えには至らなかった」という報告は受けている。結果として支社に報告しなかった。そして「労働時間は適切であった」ということをその社員に返したと聞いている。
      組合
      報告が上がっていた場合は支社で原因を調査していたのか?
      支社
      調査して対策を行ったと思われる
      組合
      労働時間に関してこのようなことがあれば必ず支社に報告するべきではないのか?
      支社
      労働時間は適正に管理しなければならないので、このようなことがあれば速やかに報告するべきと考える

  • 「作業報告書」を提出する指示について

    【確認事項】

     申23号の第2項の「2022年度新潟運輸区運転士行路B1233行路の吉田駅到着場面において、点呼に遅れるという乗務員申告に対する新潟支社の対応を明らかにすること。」に対し、「乗務員作業時間報告により必要な対応を行ったところである。」と書面回答を受けた。

     議論の中で「点呼時刻に間に合わなければ理由を聞いて『作業報告書』の提出を指示していたということは確認が取れている」と述べているが、「作業報告書」を提出する指示は誰が行ったのか?

    • 当直副長が提出を指示したと聞いている。「総括副長」も「副長」の1人であり、当直に関わる「副長」が言ったと思われる
    • 吉田駅の併結作業に限らず「時間に間に合わない」という事柄があれば「作業報告書を提出して下さい」というイメージ
    • 吉田駅に関しては「作業報告書」の全部を確認したが、「労働時間B」があったため、そこは超勤になっていない。列車遅延に対応するものについては「労働時間B」で相殺されることになる
      組合
      作業時間が足りないものに関してはどうか?今までの交渉で提出された報告書は「全て超勤で処理されている」と回答されたが本当なのか?
      支社
      吉田駅の件で「作業報告書」が1件確認されているので、それが精算されるかどうか確認させて欲しい。超勤が付いているか確認させて欲しい。時間をいただきたい

  • 「作業報告書」を提出したが「時間外労働として処理されていなかった」ことについて

    【確認事項】

     「作業報告書」を提出した時に副長に「点呼に遅れる」と申告をしていたので、超勤で処理されていたと思っていた。

     今年3月の精算時に「作業報告書」を提出していれば「精算はないはず」という話があったが、3月に精算された。つまり報告書を提出した当時に「超勤として処理されていなかった」のではないか?

    • 不利益があってはならないのでもう一度検討しなければならないが、列車遅延に対するものは別として、作業に対するものについては精算しなければならないという認識。持ち帰って検討させて欲しい
    • 本来はその時に精算しなければならないものだった可能性がある。今すぐの判断にはならないので持ち帰って検討させて欲しい
    • 吉田駅の当該の件について、この3年間での「作業報告書」の提出件数は49件。事象の内訳については手持ち資料がない

  • 社員から労働時間不足の申告があった場合で会社としての正しい対応について

    【確認事項】

     社員から「点呼に遅れている」という申告が副長にあった。それがなぜか支社に伝わっていない。正しい対応はどうなのか?

    • 社員が管理者に声を上げたのであれば当然、管理者としてはそれに対応する義務がある
    • 事象について労働時間に関するものについては箇所長には連絡を入れるべき
    • 箇所で判断できるものであれば、箇所で判断するという箇所長の権限で行っても良いが、重いものや箇所で判断できないものであれば支社に上げることが基本的な考え
    • 労働時間の設定や管理については適切に行わなければならない。そこに疑わしいところがあれば支社に報告した上で対処しなければならない

  • 「支社に報告しなかった」とした窓口回答に対する支社の見解について

    【確認事項】

     「支社に報告しなかった」ということだが、「点呼の見直しはしないのか?」という現場の副長への問いに対して「支社には言っている」という返答だった。

     窓口回答では「支社には報告がなかった」という真逆の回答であり、どちらかが虚偽、嘘をついていることになるが、窓口回答に対する支社の見解は?

      組合
      「遡って当時の副長に確認した結果、特に乗務員からの申し出はなかった」とい うことを申23号で回答しているが、これは「総括副長」のことで良いか?
      支社
      社員を特定することはしないが新潟運輸区には確認した。それを受けて、点呼で指摘を受けて当該本人に確認したことは事実
      組合
      労働時間に関しては「報告するべきであった」ということで良いか?
      支社
      労働時間設定に関しては適切に行わなければならないので報告するべきであったと思われる

●過去の交渉で支社側が回答を保留していた「運転士と車掌の作業終了時間の相違」について質すと支社側は、「支社側の交渉員が変わり、前任者から引き継ぎを受けていないため議論経過が分からない」と回答しました。

 また、点呼時刻に遅れたため作業報告書で不足していた作業時間を申告していたにも拘らず、その当時に超勤として処理されていなかったことについて指摘すると「再調査の後、回答する」としました。

 組合側は、現状の支社側の姿勢ではこれ以上交渉を継続することが困難であることを通告し、この日の交渉を中断しました。

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   ■ 第2回団体交渉の日程が決定!

  ★ 2025年 3月 5日 10時00分より団体交渉を行います

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   ■ 第2回団体交渉を終了!

  ★ 2025年 3月 5日 10時00分より団体交渉を行いました

    議論途中で交渉を中断し、後日再開としました

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   ■ 第2回団体交渉のポイント NEW

  • 「吉田駅併結作業において提出された作業報告書」の件数について
    • 対象期間(2024年3月に精算された過去3年間分)において、提出された報告書の件数…計49件(運転士35件、車掌14件)

       ※年度別の内訳

         2020年度 運転士12件 車掌5件

         2021年度 運転士15件 車掌0件

         2022年度 運転士 8件 車掌9件


  • 作業報告書を提出していたにも拘わらず、当時に超勤で処理されなかったことについて
    • 当該年度中に作業報告書を提出されていたものについて、労働時間B(労B)あるものは労B超えた時間が精算される。
    • 2022年度の運転士行路では、当該の列車には労Bが13分あるので、それ以上の遅れでなければ超勤で処理されない

  • 作業報告書を提出したものが2024年3月に精算されていない理由について
    • 作業報告書は当該年度内で処理されているため、2024年3月の精算の対象にはならない
    • 2024年3月の精算は作業報告書を出していない社員だけが対象となる

  • 組合側の主張
    • 作業報告書を提出した社員には精算がなく、提出しなかった社員だけに精算されたことになる。正直に報告した社員が馬鹿を見る結果になっている
    • 労Bは2024年3月に精算された社員にも付与されている。報告書を提出した社員だけが遅れ時間を相殺されるのは理解できない
    • 2024年3月の精算は「労働時間の設定誤り」があったから精算されたものだ。点呼時刻に遅れて報告書を提出した理由は「労働時間誤り」が原因であり、当該年度中に報告書を提出して超勤処理されなかった人も2024年3月の精算の対象にするべきだ。
    • 報告書を提出した社員は超勤になっていない事実を未だに知らない。社員として労働時間誤りを指摘しても対応してもらえず、「支社に報告している」と嘘も付かれる
    • これは「未払い賃金」である。提出された報告書が「改ざん」された認識だ。労働組合として未払い賃金は認められない
    • 未払い賃金は社員にも不利益であるし、労働時間の見直しがあれば会社も精算という損害がなかった。前回の交渉で会社は「過失や故意によるものではない」と回答していたが、精算と未払い賃金が発生している以上、支社へ報告しなかったことは過失だ

●会社側交渉員の家庭の事情により、休憩を挟んだ午後からの交渉を中断としました

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   ■ 第3回団体交渉の日程が決定!

  ★ 2025年 4月 4日 13時00分より団体交渉を行います

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   ■ 第3回団体交渉を終了!

  ★ 2025年 4月 4日 13時00分より団体交渉を行いました

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   ■ 支社側の回答及び見解(修正回答) NEW

  1. 吉田駅で併結作業を行った社員に対し、新潟支社が失念していた作業時間を時間外労働として精算すること。

    回答:吉田駅で併結作業に関する労働時間については、改めて確認を進めているところであり、必要な対応を行っていく考えである。

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   ■ 第4回団体交渉の日程が決定!

  ★ 2025年 6月 3日 13時00分より団体交渉を行います

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   ■ 第4回団体交渉を終了!

  ★ 2025年 6月 3日 13時00分より団体交渉を行いました

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