地本申6号コーナー

休日明示を勤務指定時に定められた取扱いによらず変更したこと等に関する申し入れ

最終更新日 2025年 6月27日


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  ■ 申6号 休日明示を勤務指定時に定められた取扱いによらず変更したこと等に関する申し入れ

2024年12月27日申し入れ

 2024年10月31日、新潟統括センター内において「11月分の勤務指定について」の掲示がありました。9月に発表された11月分の休日明示が10月25日発表の11月分勤務において、定められた取扱いによらず変更されていたことが明らかになりました。

 影響を受けた社員に対しては説明と勤務変更を行いましたが、勤務の厳正の観点から全社員への説明と再発防止策を明らかにすることが必要です。従いまして下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 新潟統括センター新潟乗務室において、2024年9月25日に指定した11月分の休日明示を、10月25日の勤務指定時に定められた取扱いによらず、変更したこと等の原因を明らかにすること。
  2. このような事態を再発させないための対策を明らかにすること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2025年 3月11日 10時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2025年 3月11日 10時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 新潟統括センター新潟乗務室において、2024年9月25日に指定した11月分の休日明示を、10月25日の勤務指定時に定められた取扱いによらず、変更したこと等の原因を明らかにすること。

    回答:誤った解釈により作成した勤務指定表のチェック体制及びフォローが充分でなかったことから、必要な対策を実施したうえで、引き続き勤務の厳正について徹底していく考えである。

  2. このような事態を再発させないための対策を明らかにすること。

    回答:現業機関との意見交換により実態を把握したうえで、各種研修、勉強会等を通じた勤務に関する知悉度の向上や、勤務作成に関するチェックリストを展開するなど、必要な対策を講じ、実施しているところである。

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  ■ 団体交渉のポイント

  • 新潟統括センター新潟乗務室で発生した今事象に対する認識について
    • 勤務作成者が社員説明なしに休日明示を変更したことに対して、社員の生活設計に大きく関わる内容のため会社として重く受け止めている
    • 当直副長が社員の申告を受けて調査した結果、通達によらない変更が発覚した
    • 休日明示は通達をもって運用していて、休日明示の変更が出来る項目は13項目ある。今回は11月に人事異動があつたことから休日明示の変更できる項目に該当するが、対象社員が多すぎたことが問題だと認識している
    • 今回の事象で影響を受けた社員数は、不適切な休日明示の変更があった社員は30名程、その後の勤務変更で影響あった社員は80名くらいになる

  • 今事象が発生した原因について
    • 勤務担当者は初めての勤務作成であり、勤務作成の基本ルール認知不足と、フォロー体制がしっかりしていなかったのが原因
    • 初めての勤務作成に周りがどうフォローしたかが課題と受け止めている
    • 副長同士で見てはいるがシステムはない。DX通じて今後システム構築していきたい

  • 再発を防ぐ対策について
    • 必要な対策の具体的な内容として、今回の事象を受け点検と現場長会議を行い必要なチェックリスト作成した
    • 全管理者対象にFormsによる理解度確認の実施や、人事ユニットで新入副長育成研修を行い勤務作成の勉強を行っている
    • 今後は新入副長育成研修だけでなく、副長の勤務取り扱い研修も考えている
    • ミスを防ぐ対策としては、年休数や休日の数など勤務担当者がチェックし、確認者の総括、承認者の乗務室長の3者体制ですでに行っている
    • 勤務指定者は1人だけというわけでなく、社員数が多い職場など箇所長が必要により1名以上の指定は可能。最終的に箇所長判断になる

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