地本申10号コーナー

勤務指定に関する申し入れ

最終更新日 2025年11月19日


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  ■ 申10号 勤務指定に関する申し入れ

2025年 4月17日申し入れ

 2025年2月25日に3月の勤務指定が行われました。勤務指定については就業規則第63条で定められており、社員が就労日・就労内容を確実に把握し、就労に万全な体制で臨むことで「安全・安定輸送」が実現すると考えます。

 しかし、一部の職場においてはダイヤ改正後の始終業時刻や休憩時間(運用行路、交番順序)が示されず、就業規則に則らない勤務指定に対して現場で働く社員、組合員から不安や疑問の声が東日本ユニオンに寄せられました。

 東日本ユニオン新潟地本は、就業規則に則った勤務指定が行われる必要があるとの認識から、下記のとおり申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 毎月25日の勤務発表において、翌月各日の始終業時刻を明確に示すこと。
  2. 乗務業務の勤務発表は乗務員運用行路表を閲覧できるようにすること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2025年 6月27日 11時00分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2025年 6月27日 11時00分より団体交渉を行いました

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 毎月25日の勤務発表において、翌月各日の始終業時刻を明確に示すこと。

    回答:就業規則等に則り取り扱っているところである。

  2. 乗務業務の勤務発表は乗務員運用行路表を閲覧できるようにすること。

    回答:就業規則等に則り取り扱っているところである。

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  ■ 団体交渉のポイント NEW

  • 該当する就業規則について
    • 就業規則第63条が該当
    • 始終業時刻及び休憩時間、及び翌日のシフトを25日までに指定すると規定している

  • 就業規則第63条に則るとした回答通りにできなかった事象について
    • 2025年2月25日の勤務発表で、一部の箇所でダイヤ改正後の始終業時刻が周知されていなかった
    • 該当職場は庄内統括センター、新潟統括センター新潟乗務室、新潟統括センター新津乗務室の3箇所で、乗務員箇所以外での事象はない

  • ダイヤ改正後の始終業時刻が、25日までに周知されていなかった原因について
    • 直近を含め調査した結果、以前から勤務発表後にダイヤ改正の説明をして周知していたことが判明した
    • 長岡乗務室についても以前には勤務発表後にダイヤ改正の説明をしていたこともあり、ダイヤ改正周知については慣例的なものになっていたこともあった
    • 2月に以前も勤務発表時点で乗務員が常時閲覧できる状態ではなかったが、問い合わせあればお知らせできる状態なので就業規則違反に該当しないとの認識
      組合
      管理者に問い合わせても「勤務作成中なので答えられない」という箇所もあり、認識が違う
      支社
      あるべき姿ではなかったので重く受け止め指導周知し速やかに行なった。社員の生活設計がどうであれ始終業時刻を示す事はしなければならない

  • 勤務発表時点で行路が確定していない臨時行路について
    • 25日の勤務発表までに確定した行路表を示すのが望ましく努力はしている
    • 保線等の点検が必要になる急遽の作業や、多客逹が出てから花火や一般逹で示達するため他社などとの調整で25日に確定した行路を示すことは確約できないこともある
    • 行路の内容、労働時間が決定したら速やかに社員に周知するよう指導徹底している
    • 勤務発表後に確定した行路が変わることはある。確定した行路は常時閲覧できるようファイルに差し込むなどして社員に示している

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