地本申8号コーナー

業務指示に伴う作業に対する労働時間の付与を求める申し入れ

最終更新日 2026年 7月 8日


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 ■ 申8号 業務指示に伴う作業に対する労働時間の付与を求める申し入れ

2025年12月 8日申し入れ

 2025年11月20日に企画総務部人事ユニットより、「joi-Tab端末の老朽取替について」の文書が出向社員に発出されました。

 「joi-Tab端末」は会社からの貸与品であり、連絡文書閲覧・各種事務手続き等をはじめとし、業務遂行に必要不可欠な運用が行われています。

 しかし、この端末交換に対する勤務の取扱いは「労働時間として取り扱いません」と記載されています。この取扱いに対して組合員、出向社員より「何故業務遂行に必要不可欠な貸与品なのに、移動時間を含め端末交換に関わる必要な時間が労働時間とならないのか」と疑義の声が多数寄せられています。

 新潟地本としても、このような新潟支社の取扱いについては認めることは出来ません。

 従いまして、下記の通り申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 業務指示に伴う作業に対して労働時間の付与を行うこと。

以上

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 ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2026年 3月19日  9時30分より団体交渉を行います

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 ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2026年 3月19日  9時30分より団体交渉を行いました

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 ■ 支社側の回答及び見解

  1. 業務指示に伴う作業に対して労働時間の付与を行うこと。

    回答:出向休職者はJoi-Tabの初期設定及び現行Joi-Tabの初期化作業は行っておらず、端末の授受のみを行うこととしていることから、労働時間として取り扱わないものとする。

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 ■ 団体交渉のポイント NEW

  • 新潟支社におけるタブレットの交換方について
    • 新潟支社独自として8カ所に交換拠点を設けて対応する手段を取った。理由はこれまでタブレット交換時に様々な問い合わせが多くあり、対面で対応することで個別の問い合わせに対応するため。
    • 8カ所の拠点設定をし、交換箇所の案内は、出向社員の就労箇所から選定した。移動時間が手間となれば次回交換作業拠点含め検討する。人事も限られた人区で交換作業対応行なった
    • 郵送する手段もあるが、出向社員がタブレット受け取り手続きと、送り返し手続きが発生し出向社員に手間がかかってしまう。他支社で郵送という手段取っているところもある。今後郵送の方が良いとなればその手段も検討する
    • 設定された期間に交換作業ができない場合は連絡もらえれば出向社員と調整し個別で対応とした

  • 出向者のタブレット交換における労働時間の考え方について
    • タブレット交換作業における取り扱いは本社通達に基づく
    • 出向者がタブレット交換作業を労働時間としない理由は初期設定作業の有無による
    • JR本体社員はタブレットの初期設定作業がある方は労働時間。出向者は本社で初期設定済みのタブレットが支社に届き、交換のみの作業なので労働時間としていない。
      組合
      自分の時間で交換としたことで、勤務地や居住地から交換拠点までの移動を含め半日かかった社員もいる
      組合
      Joi‐Tab端末は実質業務に必要不可欠なものであり、通達に基づくとのことだが、業務に必要な端末の交換は業務時間として取り扱うべきだ
      支社
      交換作業は業務に必要なものなので労働時間として取り扱うようにとの組合側の主張は承るが、本社の通達文書基づく取り扱いとした

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