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■ 申8号 業務指示に伴う作業に対する労働時間の付与を求める申し入れ
2025年12月 8日申し入れ
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2025年11月20日に企画総務部人事ユニットより、「joi-Tab端末の老朽取替について」の文書が出向社員に発出されました。 「joi-Tab端末」は会社からの貸与品であり、連絡文書閲覧・各種事務手続き等をはじめとし、業務遂行に必要不可欠な運用が行われています。 しかし、この端末交換に対する勤務の取扱いは「労働時間として取り扱いません」と記載されています。この取扱いに対して組合員、出向社員より「何故業務遂行に必要不可欠な貸与品なのに、移動時間を含め端末交換に関わる必要な時間が労働時間とならないのか」と疑義の声が多数寄せられています。 新潟地本としても、このような新潟支社の取扱いについては認めることは出来ません。 従いまして、下記の通り申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を要請します。
記
以上 |