地本申17号コーナー

異動に伴う居住に関する緊急申し入れ

最終更新日 2026年 5月27日


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 ■ 申17号 異動に伴う居住に関する緊急申し入れ

2026年 4月21日申し入れ

 出向中の組合員がJR本体への復職の内命を受け、異動に伴い社宅へ入居する意思表示を行いました。

 しかし着任日までに準備が間に合わず、入居には1ヶ月半ほどかかるため一旦寮に入るよう会社側から説明を受けました。

 会社都合により生じた転居を伴う異動であるにも関わらず、住居に関する配慮を欠き不利益が生じる実態を看過することはできません。

 社員の生活の安定は、安全で質の高い労働を実現するための絶対条件であり、居住に関する不安を払拭することは、社員の活躍フィールド拡大や柔軟な働き方実現を謳う会社の責務です。

 従いまして下記の通り申し入れますので新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 社員の異動、業務内容変更、及び担務変更に伴う主たる就業箇所の変更にあたっては、住居、通勤手段に対して最大限の配慮を行うこと。
  2. 本申し入れの回答は2026年4月27日にまでに行うこと。

以上

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 ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2026年 4月28日 14時00分より団体交渉を行います

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 ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2026年 4月28日 14時00分より団体交渉を行いました

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 ■ 支社側の回答及び見解

  1. 社員の異動、業務内容変更、及び担務変更に伴う主たる就業箇所の変更にあたっては、住居、通勤手段に対して最大限の配慮を行うこと。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り取り扱うこととなる。

  2. 本申し入れの回答は2026年4月27日にまでに行うこと。

    回答:「労使間の取扱いに関する協約(令和6年10月1日締結)」に則り取り扱うこととなる。

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 ■ 団体交渉のポイント NEW

  • 社員の生活と業務の認識について
    • 会社としても必要な配慮は行っていきたいし、行っている考え
    • 「業務と社員の生活はセットである」という考えは組合側と会社側で同じ認識
    • 社員の生活がしっかりした上で仕事を行うという事が両立しているべきだという基本的な考えについては労使で認識が一致している
    • 「社員にこの箇所に赴任してほしい」という任用の基準がある一方で、居住地は社員にある程度自由がある。社宅を申請するのか、単身赴任をするのか、マンションや家を構えるのか、など居住状態を選ぶのは社員であり、会社としては分けて考えている
      組合
      家族との安定した生活があってはじめて業務を行うための能力を発揮できるものであり、会社はその環境を最大限作るべきで、生活と業務はセットという事が目指すべきゴールだ
      支社
      私生活に会社として踏み入れ、必ず社宅に住みなさいと言うものではない。社員が考えて申請をするものなので現行で理解頂きたい

  • 現行のルールに基づく取扱いについて
    • 社宅の利用に関して会社が動き出すのは、内命が出て確定した日以降で、社員の申請を受けてから調整が始まることになる
    • 申請を受けて社宅の調査を行い、すぐに明け渡しができるのが理想であるが、中には経年で手を入れなければならない所もある
    • 一番良い状態で提供したいが、手を入れる必要がある事も加味して、場合によっては異動日には間に合わないのが現状
    • 社宅は修繕してもいつ入居するか分からない状態で維持管理して行くのはコストがかかるため、申請があって場所を確認した上で、修繕が必要であれば対応するという取り扱いを行っている
    • 申請があって直ぐに準備が出来て引渡し、直ぐに住める状態が一番良いと思うが、場合によっては直ぐには入居できないという事は当然ありえる
    • 申請に基づいて可能な限り提供するということは間違いないが、可能かどうかは調査をしてみないと分からず、赴任日と、赴任日に社宅が使える状態であるかどうかは別の話である

  • 現行のルールの限界について
    • 人事異動は固まるのが内命日であり、社員に伝える事を以てそこで働く事が確定することから、内命があった日から本人の申請に基づいて動き出すことになる
    • 7月に予定される組織再編以降の業務内容変更の場合は、変更を伝える時期は現行よりも早くなる
      組合
      赴任日は同じでも異動による場合と業務内容変更による場合で、社宅を申請できる日が異なる事になるのか
      支社
      発令を基準に考えればその通りだが、あくまで申請を行った日が基準である
      組合
      会社が決めたルールの中で社宅の申請を行った結果として、赴任日までに入れる社員と入れない社員がいる不平等性が生じている。着任日と同時に、そこで生活ができる様な配慮を会社はしっかりと行うべきだ
      支社
      社宅の利用は発令と共に始まるものではく、社員のライフスタイルに合わせて選択するものであり、現行のルールに合わせた形で理解頂きたい
    • 現行のルールでは限界があるが、考える余地はあるかもしれない。受け止めさせて頂きたい

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