地本申1号コーナー

新潟支社における乗務員の作業実態に合った労働環境・労働時間を求める申し入れ

最終更新日 2024年 4月13日


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  ■ 申1号 新潟支社における乗務員の作業実態に合った労働環境・労働時間を求める申し入れ

2023年 8月 8日申し入れ

 標題について、2023年3月18日のダイヤ改正より、「新潟支社における運輸車両部門の組織再編」が実施されました。この施策により、乗務員部門では新規養成や指導の内勤業務、車両部門では新潟車両センターを拠点としたメンテナンス業務等をそれぞれ集約したことで労働環境が大きく変わりました。

 また、2022年3月ダイヤ改正から施行された「乗務員の業務等の見直し」から1年が経過しましたが、作業実態に合わない事柄が多く存在しています。これらの実態を踏まえ、施策実施後の新潟支社における乗務員の作業実態に合った労働環境・労働時間について下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。


  1. 乗務員の作業実態に即した労働時間を付与すること。

【乗務員の業務等の見直しについて】

(入区点検の見直しについて)

  1. 車両入区、留置手配時の作業方の見直し内容を現場に周知すること。
  2. 留置手配時に車両故障を報告した場合は時間外労働とすること。

(分割・併結作業後に留置手配する場合の作業時間について)

  1. 留置手配時の作業内容を明らかにすること。
  2. 分割作業後、二編成を留置手配する場合の準備時間10分増とする理由を明らかにすること。
  3. 併結作業後、留置手配をする場合に準備時間増や付加時間を付与しない理由を明らかにすること。
  4. 2022年3月12日から2023年3月17日までの新潟運輸区運転士B1233行路において、1684M吉田着後の併結作業時間不足の5分を時間外労働として取り扱うこと。

(車掌の乗務終了後の折り返し時間について)

  1. 車掌の折り返し時間「乗継」と「便乗」を同じ項目にした理由を明らかにすること。
  2. 車掌行路の一部で駅業務した場合、駅業務終了後の折り返し時間を「終着」とした理由を明らかにすること。
  3. 運転士行路の一部で駅業務を行う考えはあるのか明らかにすること。また、運転士行路の一部で駅業務を行う場合、駅業務終了後の折り返し時間は何分になるのか明らかにすること。
  4. 車掌の乗務終了後の折り返し時間「終着」を「乗継・便乗」と同じ時分とすること。

(運転士による終着駅での行先表示の取り扱いについて)

  1. 車掌スイッチ及び行先表示の取り扱いが2022年6月5日のダイヤ改正で変更した理由を明らかにすること。
  2. 列車到着後乗継となる場合、乗継となる運転士が行先表示を取り扱うこととした理由を明らかにすること。
  3. 運転士の乗継時刻指定を極力取り止め、着乗継を基本とすること。

【新潟支社における運輸車両部門の組織再編について】

(新規養成の集約について)

  1. 動力車操縦者運転免許取得後の異動について明らかにすること。
  2. 動力車操縦者運転免許取得に向けた新潟運輸区への異動は兼務発令とし、免許取得後の異動先を予め発令すること。
  3. 新潟支社においての新規車掌の人事運用について明らかにすること。

(指導業務の集約について)

  1. 2023年3月ダイヤ改正以降の各運輸職場の指導担当の人数を明らかにすること。
  2. 2023年3月ダイヤ改正以降の各運輸職場の指導担当を指定している副長の人数を明らかにすること。
  3. 転入者の教育及び単独乗務の可否についての判断は指導担当が行うこと。
  4. 指導担当と運輸職場におけるイノベーティブスタッフの役割の違いを明らかにすること。
  5. 指導担当の短時間行路乗務についての考え方を明らかにすること。

(車両センター関係)

  1. 新潟車両センターの点呼箇所変更に伴い、必要な労働時間を見直すこと。
  2. 乗務行路作成時に新潟車両センターへの入区・出区便乗を可能とすること。
  3. 「入換合図の継続表示および入換合図を省略する線路区間等の指定について」の通達を現行の箇所名に即したものに更新すること。

(相互運用について)

  1. 運転士による車掌相互運用の進捗状況及び今後の運用計画について明らかにすること。
  2. 相互運用を担える運転士の「新たなジョブローテーション」においての考え方を明らかにすること。
  3. 相互運用可能な運転士が運転士交番組に在籍している場合、車掌行路を乗務させないこと。
  4. 新潟支社における「運転士・車掌の混み行路」の考え方について明らかにすること。

(各エリアの営業統括センターとの業務融合について)

  1. 新潟運輸区、車掌行路の一部で行っている駅業務見習いの進捗状況と今後の単独での従事について明らかにすること。
  2. 新潟運輸区、車掌行路の一部で行っている駅業務に従事する時間と体制を見直すこと。
  3. 新潟運輸区、車掌行路の一部で行う企画等において、繁忙期のホーム案内を行ったことに対する評価と課題について明らかにすること。
  4. 新津運輸区乗務員に繁忙期の新潟駅新幹線ホーム案内を行わせた理由を明らかにすること。

以上

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  ■ 団体交渉の日程が決定!

  ★ 2023年10月13日  9時30分より団体交渉を行います

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  ■ 団体交渉を終了!

  ★ 2023年10月13日  9時30分より団体交渉を行いました。第6項の回答をめぐり、交渉を中断しました。

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  ■ 支社側の回答及び見解

  1. 乗務員の作業実態に即した労働時間を付与すること。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。


【乗務員の業務等の見直しについて】

(入区点検の見直しについて)

  1. 車両入区、留置手配時の作業方の見直し内容を現場に周知すること。

    回答:2022年3月の乗務員の業務等の見直しにより実施しているところである。

  2. 留置手配時に車両故障を報告した場合は時間外労働とすること。

    回答:時間外労働については、現行どおりの取扱いで考えている。

(分割・併結作業後に留置手配する場合の作業時間について)

  1. 留置手配時の作業内容を明らかにすること。

    回答:運転士作業標準等により行っているところである。

  2. 分割作業後、二編成を留置手配する場合の準備時間10分増とする理由を明らかにすること。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。

  3. 併結作業後、留置手配をする場合に準備時間増や付加時間を付与しない理由を明らかにすること。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。

  4. 2022年3月12日から2023年3月17日までの新潟運輸区運転士B1233行路において、1684M吉田着後の併結作業時間不足の5分を時間外労働として取り扱うこと。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。

(車掌の乗務終了後の折り返し時間について)

  1. 車掌の折り返し時間「乗継」と「便乗」を同じ項目にした理由を明らかにすること。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。

  2. 車掌行路の一部で駅業務した場合、駅業務終了後の折り返し時間を「終着」とした理由を明らかにすること。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。

  3. 運転士行路の一部で駅業務を行う考えはあるのか明らかにすること。また、運転士行路の一部で駅業務を行う場合、駅業務終了後の折り返し時間は何分になるのか明らかにすること。

    回答:引き続き業務の融合については検討していく。なお、必要な労働時間は確保していく考えである。

  4. 車掌の乗務終了後の折り返し時間「終着」を「乗継・便乗」と同じ時分とすること。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。

(運転士による終着駅での行先表示の取り扱いについて)

  1. 車掌スイッチ及び行先表示の取り扱いが2022年6月5日のダイヤ改正で変更した理由を明らかにすること。

    回答:乗務員の業務の見直しに伴い変更したところである。

  2. 列車到着後乗継となる場合、乗継となる運転士が行先表示を取り扱うこととした理由を明らかにすること。

    回答:乗務員の業務の見直しに伴い変更したところである。

  3. 運転士の乗継時刻指定を極力取り止め、着乗継を基本とすること。

    回答:運転士運用行路表により示していく考えである。


【新潟支社における運輸車両部門の組織再編について】

(新規養成の集約について)

  1. 動力車操縦者運転免許取得後の異動について明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、取り扱うことになる。

  2. 動力車操縦者運転免許取得に向けた新潟運輸区への異動は兼務発令とし、免許取得後の異動先を予め発令すること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、取り扱うことになる。

  3. 新潟支社においての新規車掌の人事運用について明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、取り扱うことになる。

(指導業務の集約について)

  1. 2023年3月ダイヤ改正以降の各運輸職場の指導担当の人数を明らかにすること。

    回答:必要な人員は確保しているところである。

  2. 2023年3月ダイヤ改正以降の各運輸職場の指導担当を指定している副長の人数を明らかにすること。

    回答:必要な人員は確保しているところである。

  3. 転入者の教育及び単独乗務の可否についての判断は指導担当が行うこと。

    回答:乗務員指導管理者が総合的に判断した上で、対応しているところである。

  4. 指導担当と運輸職場におけるイノベーティブスタッフの役割の違いを明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、取り扱うことになる。

  5. 指導担当の短時間行路乗務についての考え方を明らかにすること。

    回答:柔軟な働き方を実現するために、引き続き実施していく考えである。

(車両センター関係)

  1. 新潟車両センターの点呼箇所変更に伴い、必要な労働時間を見直すこと。

    回答:必要な労働時間は確保しているところである。

  2. 乗務行路作成時に新潟車両センターへの入区・出区便乗を可能とすること。

    回答:新潟車両センターへの入区出区便乗については、現行どおりの取扱いで考えている。

  3. 「入換合図の継続表示および入換合図を省略する線路区間等の指定について」の通達を現行の箇所名に即したものに更新すること。

    回答:関係文書等については、順次更新を行っているところである。

(相互運用について)

  1. 運転士による車掌相互運用の進捗状況及び今後の運用計画について明らかにすること。

    回答:柔軟な働き方を実現するために、引き続き実施していく考えである。

  2. 相互運用を担える運転士の「新たなジョブローテーション」においての考え方を明らかにすること。

    回答:社員の運用については、任用の基準に則り、取り扱うこととなる。

  3. 相互運用可能な運転士が運転士交番組に在籍している場合、車掌行路を乗務させないこと。

    回答:就業規則等に則り、取り扱うこととなる。

  4. 新潟支社における「運転士・車掌の混み行路」の考え方について明らかにすること。

    回答:柔軟な働き方を実現するため、業務融合については引き続き検討していく考えである。

(各エリアの営業統括センターとの業務融合について)

  1. 新潟運輸区、車掌行路の一部で行っている駅業務見習いの進捗状況と今後の単独での従事について明らかにすること。

    回答:提案のとおり、2023年11月1日から本実施となる。なお、本実施にむけて引き続き必要な教育を行っているところである。

  2. 新潟運輸区、車掌行路の一部で行っている駅業務に従事する時間と体制を見直すこと。

    回答:新潟運輸区で2023年11月1日に本実施する内容は現行のとおりとする。

  3. 新潟運輸区、車掌行路の一部で行う企画等において、繁忙期のホーム案内を行ったことに対する評価と課題について明らかにすること。

    回答:乗務員による駅業務など、柔軟な働き方を実現したものであり、社員の成長にも繋がることから、引き続き、系統や事業分野を越えた業務融合を推進 拡大していく考えである。

  4. 新津運輸区乗務員に繁忙期の新潟駅新幹線ホーム案内を行わせた理由を明らかにすること。

    回答:乗務員による駅業務など、柔軟な働き方を実現したものであり、社員の成長にも繋がることから、引き続き、系統や事業分野を越えた業務融合を推進・拡大していく考えである。

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  ■ 団体交渉のポイント NEW

  • 乗務員の作業実態に即した労働時間の付与について
    • 必要な時間は付加している。イレギュラー的な作業が発生した際は対応したうえで作業報告書を提出してもらう
    • 労働時間はダイヤ改正などの見直し場面では、一定の根拠を持って設定。実態に即したものを算定している
    • 徒歩時間は実測した。乗務鞄等を持っての測定はしていないが、余裕を持った時間で算出している
    • 予め時間を少なく設定しておき、実際場面で作業報告の提出を求めるということはない。余裕を持った時間を設定しているので全てにおいて足りている

【乗務員の業務等の見直し】

(入区点検の見直しについて)

  • 車両入区、留置手配時の作業見直について
    • 車両入区、留置手配時の作業方の見直し内容は、規程類やマニュアルの訂正と共に社員周知を行った。
    • パンタグラフの降下はモニターでの確認で良い。パンタグラフを目視で見るか見ないかは個人の判断であり否定するものではない
    • 「Panの目視確認」をマニュアル等に追加する考えは今のところない
      組合
      留置手配後、泊となる場合の点呼時に「Panの降下確認」を当直から聞かれることがある。目視での確認が必要なのではないか?
      支社
      「Panの降下確認」は指令と当直とのやり取りでの確認の言葉。目的としては夜間作業での感電防止のためであり、バッテリー「切」となっていれば、その後パンタグラフが上昇しても問題はない
      組合
      現場ではシビアに確認されている。本当に目視は不要か?
      支社
      パンタグラフを降下しバッテリーを「切」とした後で、パンタグラフが自然上昇してしまったものについては仕方がない

  • 留置手配時に車両故障を報告した場合の労働時間について
    • パンタグラフの目視確認がなくなったことで、入区時に車両不具合に対応する労働時間はモデル時間に設定されていない
    • 「点呼有り」で車両故障に対応したため点呼時間を過ぎた場合は、作業報告書に実際の点呼時間を記載し提出する
    • 「点呼無し」の場合は、休憩室に到着した時刻で報告。点呼がないので「休憩室に到着した」というその都度連絡は不要
    • 超勤の処理として労Bを差し引くのかどうかは、列車の遅れも関係する場合もあるのでその時々による
    • 車両センター当直との点呼廃止により、急遽の発線変更は自区当直からの電話連絡となる。駅のホームの着発線変更の連絡と同じ扱いで、連絡だけでは時間外労働とはしない

(分割・併結作業後に留置手配する場合の作業時間について)

  • 留置手配時の作業内容と労働時間について
    • 留置手配と転動防止手配の折り返し時間は、作業が多い留置手配に合わせて統一した
    • 留置手配の折り返し時間の作業内容は「徒歩時間(点呼有り)」「移動待ち時間」のほか、触防手配・解除、手歯止め設置、両運転台鎖錠、パンタグラフ降下、バッテリー切を含む
    • 抑止手配での隣接線の開通待ちは別途付加となる。

  • 分割作業後に2編成を留置手配する場合の「準備時間増」10分について
    • 留置手配での折り返し時間は1編成のみの設定であるため「準備時間増」としている
    • 「準備時間増」の10分は作業実態を含めて余裕を持った時間として設定。3分割する場合は分割毎に10分増となる。
    • 「準備時間増」には編成間を移動する徒歩時間も含まれている。

  • 併結作業後に留置手配をする場合の準備時間増や付加時間について
    • 併結作業を行った後、そのまま出区というケースが殆ど。その場合は出区するまで労働時間が途切れずに続いているので、併結作業自体に時間を要しても出区に間に合えば作業時間不足にはならない。
    • 入換車両とパンタグラフが上昇していない留置車両を連結する場合は、留置車両を活かす時間を付加する。「付加時間」か「準備時間増」となる明確な基準はない

  • 1684M吉田着後の併結作業時間不足について
    組合
    入換開始時刻は変わっていないにも関わらず、「乗務員の業務等の見直し」が実施された昨年のダイ改以降「点呼に間に合わない」という声が出ている。現場から支社にこの現状について報告を受けていたか?
    支社
    把握していない。特に聞いていない
    組合
    点呼に遅れる原因は分かるか?
    支社
    把握していない
    組合
    点呼に遅れた場合は報告書を出すように言われていたが、その処理の方法は?
    支社
    労Bでの相殺になると思うが、現状は把握していないので、処理についてはこの場では示せない
    組合
    前項で留置車両を活かす時間が付与されていると回答していたが付いていない

      ※この項目については交渉を中断し、後日議論


(車掌の乗務終了後の折り返し時間について)

  • 車掌の折り返し時間「乗継」と「便乗」を同じ項目にした理由について
    • 休憩室と乗継箇所の行き来となる徒歩時間と乗継に必要な時間となるので、折り返し時間の運作業に転士と車掌で違いはない。
    • 運転士の折り返し時間では、以前から「乗継・便乗」となっており、車掌もそれに合わせた

  • 乗務員による駅業務終了後の折り返し時間について
    • 車掌による駅業務終了後の折り返し時間は、乗務員間の引き継ぎがないので列車到着での考えとして「終着」とした
    • 運転士が駅業務を行うことは今のところ考えはない。いずれ行うのであれば検討していく
      組合
      仮に運転士が駅業務を行うとした場合、駅業務終了後の折り返し時間はどうなるのか?運転士の折り返し時間には「終着」はないが「乗継・便乗」では車掌が行う駅業務より1分多くなり整合性が取れない
      支社
      折り返し時間の設定についても今後考えて行く。運転士が駅業務をした場合の折り返し時間は示せない

  • 車掌の乗務終了後の折り返し時間「終着」について
    • 「終着」は「乗継・便乗」より1分少ないのは、乗継に要する時間1分の違い
      組合
      車掌がワンマン列車に便乗する行路において、枝行路でワンマン解除の本務となる行路がある。便乗から本務をやると労Aが1分減少してしまうため、納得いかない。相互運用が進められると便乗運転士が急遽のワンマン解除で車掌となる場合も考えられる。今後、「終着」は「乗継・便乗」と同じ時分に見直すべきではないか?
      支社
      ご意見として承る

(運転士による終着駅での行先表示の取り扱いについて)

  • 車掌スイッチ及び行先表示の取り扱いの変更について
    • ダイヤ改正以降6月までは、継続乗務となる場合は車掌が扱うようにしていが、場面ごとに運転士と車掌のどちらが扱うのか分かりにくいとのことから、6月から全て運転士が扱うように変更した
    • 「終着」は到着後、その場から離れるという労働時間のため車掌がサボを扱えない。
    • 終着時の行先表示の取り扱いは全社的な取り扱いではない。始発駅のドア扱いについても新潟支社では運転士が扱っていたという実態から、終着も同様とした。
    • 異常時等で臨機応変に判断して車掌が取り扱っている実態について、臨機応変としては否定までもしないが、書面どおりの取り扱いが望ましい。

  • 運転士による行先表示の取り扱いについて
    • 乗継後にその場から離れるため、着運転士は取り扱えない
    • 乗継指定時の扱いは基本はルールに沿っている。行先表示を扱う時期を駅から依頼されて着運転士に取り扱う作業指示をしている場合もある
      組合
      ワンマン列車で到着後に回送となる列車が乗継指定との場合には、着運転士がドア閉めや行先表示を変えている実態もある。ルールのうえでは乗継が終わるまでドアが開きっ放し、行先表示もそのままである
      支社
      今後、考えていきたい
      組合
      ツーマンで到着後に回送となる場合、降車確認で付与されている付加時間で車掌サボを扱えないか?運転士に乗継指定がある場合、降車確認中は行先表示が変わらないため、お客さまが乗ってきてしまう
      支社
      そのような声があれば、今後は車掌が取り扱うか実態を含めて考えていく
      組合
      書面どおりの扱いをすると長時間行先表示が変わらないこともある。書面を改めるか乗継指定を取り止めるなどしてもらいたい。また、車掌の折り返し時間である「終着」を「乗継・便乗」と同じにすることでサボは車掌が扱えるようにできる
      支社
      今後、考えていきたい

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  ■ 第2回団体交渉の日程が決定!

  ★ 2023年10月26日 申6号団体交渉終了後に団体交渉を行います

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  ■ 第2回団体交渉を終了!

  ★ 2023年10月26日 団体交渉を行いました

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  ■ 第2回団体交渉において修正回答された支社側の回答及び見解

【乗務員の業務等の見直しについて】

(分割・併結作業後に留置手配する場合の作業時間について)

  1. 2022年3月12日から2023年3月17日までの新潟運輸区運転士B1233行路において、1684M吉田着後の併結作業時間不足の5分を時間外労働として取り扱うこと。

    回答:1684M吉田駅での併結作業に関する労働時間については、調査を進めているところであり、必要な対応を行っていく考えである。

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